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検察官、裁判官っていうのは、弁護士資格ないとだめなんですよね。

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    検察官、裁判官、弁護士。 いわゆる法曹ですが、まず司法試験に合格する必要があります。 そして司法修習を行い、さらに試験を受け合格すると、その3つになる事が出来る資格を有します。 ですから、最終合格者は、その3つのいずれにもなる事が出来ます。 裁判官も弁護士に転身できますし、その逆も可です。 弁護士は、ある意味自営業で定年はありませんから、検察官、裁判官が定年後弁護士になることはよくあります。 ただし、検察官と裁判官は公務員ですから、必ずなれるとは限らないみたいです。 定員数の問題もありますし、同期の中でも優秀じゃないと駄目・・・、な場合もあります。

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