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標準管理規約にて 総会こ成立要件は 議決権総数の半数以上をもつ組合員の出席となっています。 議決権総数の半数以上をもつ…

標準管理規約にて 総会こ成立要件は 議決権総数の半数以上をもつ組合員の出席となっています。 議決権総数の半数以上をもつ組合員というのは 例えば 100戸の十戸数のマンションの50戸を所有している人を指しているのですか?最低でもこの人、1人が出席すればいいということですか?

補足

ご回答ありがとうございます!仮に議決権総数が100で、[50戸を所有すると人と、残りが1戸を所有する人で構成されていた場合]は、議決権を行使できる人は51になりますよね?そして、そのうち1戸を所有する人が出席せずに、残りの人が全員出席しても議決権総数の半数以上を所有する人が出席していないために成立要件は満たされないということですか?そうだとすれば規約は議決権を多く所有している人を優遇していると考えれますね

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    単純化すればそうなります。但し、全ての住戸の専有面積が均一なら、という条件が必要です。 ご質問のケースは等価交換マンションによくあります。このようなマンションでは元地権者(地主)さんの発言力が大きくなり、他の方の不満が募り勝ちです。 専有面積が反映されるものは議決権のほかに管理費等の負担額があります。この関係を見ると、まるで昔の高額納税者を優遇した選挙制度のように思われる人もいるでしょうが、同じように考えられないのは役所(政治)と管理組合の性格の違いに由来します。 この説明には(反論に備えて)ちょっとエネルギーが要りますので、ここでは「マンションではペットは飼うものではない」のと同じような、規約や法律以前のマンションへの基本認識であるとしてご了解いただくことにします。 <補足の補足> 補足部分で解りにくいところがあります。それに関連するかも知れない、最初の答えで言い足りなかったことを追加します。 標準管理規約では組合員総数と議決権総数を使い分けています。総会成立や普通決議では議決権を、特別決議(4分の3)では議決権と組合員をです。 メリハリの効いた適切妥当な使い分けだと思いますがいかがでしょうか。

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