貸金業務取扱主任者試験に合格しただけでは貸金業は開業できません。 試験に受かっただけでは主任者ではありません。登録して初めて資格者です。 開業はまた別です。主任者がいただけでは開業ができません。貸金業の実務経験が3年以上あるか、ある者を常勤で雇用しなければなりませんし、常に5千万円の資産がなければダメです。その他、細かい基準があります。それをクリアして都道府県に届出、受理され、審査され、問題なければ登録されます。 *東京都の例 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/sinsei/kashikin_youshiki/shinsei-aramashi%282407%29.pdf 個人間のトラブルへの介入は有り得ません。それができるのは弁護士か司法書士です。 貸金業務取扱主任者は、社内の貸金業に携わる者に法律を守らせ、適正な貸金業務をさせるための者です。
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