独立開業するには、第一種電気工事士免状を有する者、もしくは第二種電気工事士免状取得して三年以上の実務経験のある者である必要があります ですから、認定電気工事従事者認定講習を受けたからといって独立開業できるわけではありません また、認定電気工事従事者というのは、自家用電気工作物、つまり、高圧受電の建物の低圧部分しか工事出来ません 第二種電気工事士では、一般電気工作物、つまり低圧受電の建物の工事しか出来ません もし、電気主任技術者免状を、取得していて認定電気工事従事者認定講習を受けた場合、高圧受電の低圧部分の工事はできますが、低圧受電の建物の工事は出来ませんので気を付けてください
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