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街中でよく見かける整体やマッサージやさんですが経営者はどのような営業許認可をとっているのでしょうか? 当局に届け出をす…

街中でよく見かける整体やマッサージやさんですが経営者はどのような営業許認可をとっているのでしょうか? 当局に届け出をする必要はありますか?という質問です。 行政書士に確認すべきですか? なお柔道整腹士ではありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    整体には、営業許可も何もありません。免許制度や国の認めた資格もありません。自由に整体を名乗り、自由に開業することができます。もちろん届け出の必要はありません。 マッサージを行うのには、あん摩マッサージ指圧師免許(国家資格)が必要です。この資格を取るには、国の認めた養成施設(専門学校)あるいは視覚支援学校で3年以上学び、国家試験に合格する必要があります。経営者は資格の有無を問いませんが、開設に当たっては、国家資格者の免許証写しや施術所図面などと主に保健所に届け出をしなければなりません。 ただ、最近は無免許のマッサージまがいが急増しています。トリートメントとかボディケアなどと称して開業しているものですね。マッサージを行うと違法ですが、マッサージではありませんといって開業しています。これは届け出の必要は一切ありません。 ただ、営業行為ですので、いずれも税務署に届け出は必要です。これはどの業態も同様です。

  • 職務上で行政書士に接すると、正直残念な知識レベルの方が多いです。 書類作成をするのは構いませんが、その書類がずさんで、受け取った依頼人が再度作り直した、なんてことは日常茶飯事です。そのため、依頼者とトラブルになる事も少なくありません。

    1人が参考になると回答しました

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