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通関士試験勉強中です。 関税定率法第6条二項2 の意味がわかりません。 船舶 航空機自体も関税がかかるのでしょうか?…

通関士試験勉強中です。 関税定率法第6条二項2 の意味がわかりません。 船舶 航空機自体も関税がかかるのでしょうか? 本邦を通過する貨物/他国を通過する貨物ーとありますが 通過するのに関税が課せられるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本邦の船舶若しくは航空機に対する不利益な扱いは、例えば日本の航空機だけ着陸料を高くするようなことです。 また歴史的には通過貨物に対して関税をかけたことはありますが現在では皆無です。6条の本邦を通過する貨物に対する不利益な扱いは、日本を経由し、その国へ輸入する場合に、他の国を経由した場合より関税を高くするようなケースです。

  • 下の方が、定率法6条2項の報復関税(やれれたら、やりかえす関税)の概要を回答していますので、私は、貴方の質問の税金が掛かるか否かについて回答します。(⌒0⌒)/~~ 船舶、航空機自体には関税はかかりません。 それに、船舶、航空機は、単なる運搬具にすぎませんので、あくまで関税の掛かるかものは輸入する貨物自体です。 通過する貨物とは、輸入することなく外国に向けて送り出される貨物のことですから、関税はかかりません。 例)A国からB国に向けの船がないような場合、A国から日本の港で積み替えてB国へ送り出す場合が、日本を通過する貨物貨物になりますので、輸入する意思がないため関税はかかりません。

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