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ブラック企業と戦える資格について。 労働基準監督官と弁護士以外に、労働者の訴えを聞いてブラック企業を告発・摘発でき…

ブラック企業と戦える資格について。 労働基準監督官と弁護士以外に、労働者の訴えを聞いてブラック企業を告発・摘発できる権限を持つ資格はありますか?社会保険労務士や行政書士は事務屋だから労働審判や少額訴訟などの関連業務は出来ないんですよね?相談業務だけなら出来るんですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    監督官と弁護士以外なら司法書士と特定社会保険労務士です。 しかしいくら資格があっても一人では弱いです。 やはりブラック企業と本気で戦うには会社に労働組合をつくるしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることに会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞やhttp://www.youtube.com/watch?v=Oj5pDsTOzgs&sns=emブラック企業と戦った人の動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

  • ブラック企業掲示板を立ち上げる。 ブラック企業は離職率が高いので 悪い噂が立って求職者が減ると結構な打撃になると思います。

  • 行政書士は現在の法律では法廷に立つことはできませんし、調停や訴訟の相談に応じることも、裁判所に提出する書類の作成もできません。 行政書士の中には堂々と調停や訴訟の相談に応じている人もいるようですが、それは間違いなく違法です。 公的には行政書士は法律系の資格ではないし、法律相談もトラブル解決もできない。 なお、裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)15条には、裁判員の職務に就くことができない人が列挙されています。 法律の素人を刑事裁判に参加させる手続きですから、裁判官、検察官、弁護士は当然なれないという規定があります。 司法書士も、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)には民事訴訟の代理権がありますから、やはり「法律の素人」ではありません ここで、はっきりするのが行政書士です。 行政書士は、裁判員法に「不適格者」として排除の対象となっていませんから、法律の素人として裁判員になれるのです。 つまり、行政書士は、はっきりと「法律の素人」と法律(裁判員法)に記載されていることになります。 一般の人にはの区別が素人にはつきにくいのでしょう。 「弁護士」「司法書士」には、また「司法書士」「行政書士」には、こえがたい段差があります。 「行政書士」は、最低レベルの「法律家」ですらありません。 「司法書士」と「行政書士」との区別ははっきり認識しておきましょう。 裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。

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  • 弁護士費用は高いからといって、弁護士でない者に紛争解決を依頼される方がいらっしゃいます。 弁護士でない者が「法律事務」を行うことは犯罪とされています。倫理的規制が及ばないからです。 「法律事務」というのは権利義務に関する「紛争」を処理することをいい、相談も含まれます。 行政書士ができるのは、役所に提出する書類の作成の代行(及びそれに必要な限度での相談)、内容に争いがない場合の契約書の作成の代理だけです。 行政書士は、特定の弁護士に事件を紹介することが多いのですが、このような弁護士は「非弁提携弁護士」といいます。 弁護士は、事件の斡旋を業としている者と提携してはならないことになっており(弁護士法73条)、非弁提携が発覚すると、必ず「業務停止以上」の重い懲戒処分がされます。 これは、行政書士の利益を優先して、依頼者を食い物にするケースがほとんどだからです。弁護士でない人から紹介された弁護士に依頼するのは、やめたほうがいいでしょう。 行政書士は法律家ではありません. よく行政書士は、「町の法律家」とか喧伝していますが、ご存知の人は多いでしょうが、実態は「町の不法者」ですから。 行政書士は、 日本国民共通の敵、悪の枢軸だ 。

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