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第一種電気工事士の実務経験について 第二種電気工事士、認定電気工事従事者の資格を所持しています。 太陽光パネル …

第一種電気工事士の実務経験について 第二種電気工事士、認定電気工事従事者の資格を所持しています。 太陽光パネル IH エコキュートの設置の仕事は第一種電気工事士の実務経験として認められるでしょうか?

補足

太陽光パネル IH エコキュートの設置が下記に該当するのかがわかりません ご存知の方回答よろしくお願いします。 ・第二種電気工事士免状又は旧電気工事士免状取得後に行った一般用電気工作物の電気工事 ・認定電気工事従事者証取得後に行った簡易電気工事

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    太陽光パネル並びにIH エコキュートの設置工事自体は実務経験としては認められません。 付随する電気工事の従事実績があれば実務経験として認められます。 パワコンと商用電源設備との接続、分電盤設置、エコキュートの一時側電源工事、IHヒーター設置に伴う屋内電気配線工事等が実務経験として認められます。 反面エコキュート、太陽光パネルの設置(パネル相互間の接続は防水コネクタによる接続の為、電気工事士以外でも実施可能)、給排水設備のみの施工、IHヒータ設置の為の設置場所加工等は実務経験に含まれませんので注意が必要です。

  • 電気工事士資格を要しない軽微な工事は× 太陽光やIH、エコキュートで電気工事士が行う作業に従事していれば 条件付きでOK *勤務先が登録電気工事会社であること 自家用電気工作物のうち 500KW以上の設備での 電気主任技術者監督下での電気工事 (具体例 鉄道のき電や信号) 自分が過去に電気工事会社等の主任電気工事士に選任されていた 合わせてその期間が2年以上(3年+2年) これに関しては都道府県に記録が残っているので自分で申告するだけ

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  • 追記:一般用電気工作物は、第二種電気工事士の免許で工事できるようなもので、住宅などの600ボルト以下の低圧の電気設備ですね。まぁ免状取得後、電気工事をしていれば、大丈夫ですね。パネルの設置だけだとあやしいですねけどね。太陽光発電設備設置と書けば問題ないと思います。 以下の箇条書きの部分は実務経験になります。 ・第二種電気工事士免状又は旧電気工事士免状取得後に行った一般用電気工作物の電気工事 ・認定電気工事従事者証取得後に行った簡易電気工事

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