第一種衛生管理者の受験資格は、 ①学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校(専修学校、各種学校等は含まれません)を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ②学校教育法による高等学校又は中等教育学校(中高一貫校)を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの となっております。 高等専門学校とは、いわゆる「高専」のこと。 つまり、専門学校(2年制)卒業では、実務経験は3年以上必要となります。
専門学校卒業は高校卒業と同様に実務経験三年となります。大卒は実務経験三年となります。
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