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電験の試験勉強をしています。太陽光発電装置のある一般家庭で逆潮流発電を行っている場合は自家用電気工作物になるのでしょうか…

電験の試験勉強をしています。太陽光発電装置のある一般家庭で逆潮流発電を行っている場合は自家用電気工作物になるのでしょうか。50kw未満の発電装置を持っているだけでは一般電気工作物ですが、電気事業法の一般用電気工作物の定義では構外へ渡る電線路がある場合は自家用電気工作物になりますので、逆潮流は構外へ渡る電線路に該当するような気もします。一般用か自家用かどちらになるのでしょうか。

補足

ANZENKONSARUさんへ一般用の発電設備は太陽光発電の発展に伴い現在は50kw未満になっています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    低圧連携50KW未満の太陽光発電は逆潮流接続をしていても一般用電気工作物です。 そもそも逆潮流は余剰電力を系統に流すために受電用の引き込みケーブルを使っていますから構外に渡る電線路には該当しないでしょう。 また、もし自家用電気工作物の範囲が適用されてしまったら一般の家庭でも保安規定の提出や電気主任技術者の届け出が必要になってしまいますから普及にブレーキがかかることになってしまいますよね。

  • ここに回答が載っておりますよ。 http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g11214gj.pdf#search='%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E7%94%A8%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80+%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E7%89%A9' 本文に記載があるように20kW超えると小出力発電設備では無くなります。

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