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行政書士試験の不動産登記に関してですが

行政書士試験の不動産登記に関してですがA所有の甲土地に対して、Bが書類を偽造してB名義で登記して、Bはその後、甲土地をCに売却して登記を移転しました。Aはその後でDに対して甲土地を売却しましたが、Dは実質的無権利者のBの地位を承継するCに対して、登記なくして甲土地の所有権を対抗できる(Cは登記なくして対抗できる第三者)とテキストにあったのですが、CがBの登記を信頼して取引行為をした場合、本来登記に公信力がなくとも過去の判例で「故意や過失により虚偽の外形を作出したものはこれを信じて取引に入ったものに対して外形通りの責任を負う」ともあります。最初のBの登記に対してAの故意や過失が認められるとしたら、CとDの内どちらが保護されるのでしょうか?CとDいずれが保護されても判例に反してしまうようで混乱しています。どうか教えてください。

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    ≫本来登記に公信力がなくとも過去の判例で「故意や過失により虚偽の外形を作出したものはこれを信じて取引に入ったものに対して外形通りの責任を負う」 この点について補足しますと、Cを保護する根拠を94条2項(類推含む)に求めるならば、Aに故意又は重過失が認められ、かつCが善意又は軽過失でなければなりません。 109条に求めるならば、Aに過失が認められ、かつCが善意無過失でなければなりません。 以下の解説は94条2項による場合のものです。 ≫最初のBの登記に対してAの故意や(重)過失が認められるとしたら、CとDの内どちらが保護されるのでしょうか? 回答:CとDは対抗関係にあり、先に登記を備えた者が保護されます。 理由:AとBとの取引が虚偽表示である場合、その取引は原則無効(94条1項)であり、甲土地の所有権者はAのままです。ただし、善意の第三者であるCに対しては、所有権者がAであるという主張をする事が出来ません(94条2項)。よってCは、主観的には有効にBから甲土地を承継したという事になります。 一方Dは原則(94条1項)通りの所有権者であるAから甲土地を承継しており、こちらも有効です。有効な二つの物権変動(B〜C間とA〜D間)がありますので、効力要件(176条)で甲土地の帰趨を決することは出来ず、対抗要件(177条)で決めることになります。この結論はCが善意であれば、Dが悪意であっても同様です。もちろん背信的悪意者であれば別論です。 一方設例の場合ですと ≫A所有の甲土地に対して、Bが書類を偽造してB名義で登記 とあります。この様な場合(少なくとも試験的には)Aには94条や109条が求めるような帰責性がないと考えられます。 ですからA〜B間の物権変動は原則通り無効であり、かつ善意の第三者であるCを保護する根拠もありません。 よってB〜C間の取引も無効となります。もちろん、CがDより先に登記を備えたとしても同様です。 一方Dは原則通りの所有権者であるAから甲土地を有効に承継しています。有効な取引は一つだけ(A〜D間)なので、効力要件で甲土地の帰趨を決します。

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