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社会福祉士の受験資格を得たいので、通信教育で取得を目指しています。 現在、東京在住 介護福祉士で5年勤務 商業学部卒業…

社会福祉士の受験資格を得たいので、通信教育で取得を目指しています。 現在、東京在住 介護福祉士で5年勤務 商業学部卒業です。 格安、近場で最短での取得方法を教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こちらは試験センターのホームページです。 資格取得ルート図をご参考までに。 http://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/route.html 残念ながら介護福祉士はあまり関係がありません。 主様の学歴が一般大卒ならば、『一般養成施設』にて 通信だと早くても1年半、だいたい2年ほどかかります。 既に学士を持っている方は二つも学士は不要のため、 養成施設で事が足ります。 大学の3年次編入ではなく、養成施設で十分に思います。 先のホームページには『養成施設一覧』も載っていますので、 参考にして下さい。 ただ、通信でも、スクーリングもあれば、実習もあります。 介護福祉士でも介護職ではなく、相談援助業務であれば 相談援助業務の実務経験が1年以上(常勤、もしくは常勤の3/4以上の勤務) あれば、実習は免除になります。 ご参考までに。

    知恵袋ユーザーさん

  • (不適法な手続の却下) 第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。 (願書等の提出の効力発生時期) 第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項 に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。 (手続の効力の承継) 第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 (手続の続行) 第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。 (手続の中断又は中止) 第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。 2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。 2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。 3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 第二十四条 民事訴訟法第百二十四条 (第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項 中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条 中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項 及び第百三十一条 中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条 中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。 (外国人の権利の享有) 第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。 二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

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