ウッキー! 「申請書」とか「届出書」とか、とにかく役所関係に出す書類は片っ端から「官公署に提出する書類」にあたります。 まず、「官公署」とは、 ・都道府県庁、市役所、区役所、町役場、村役場などのいわゆる「役場」関係 ・「○○省」「○○庁」といった省庁や、その出先機関(社会保険事務所等のような事務所、出張所等) ・警察署、消防署、税務署といった「署」関係 ・裁判所等 といった、とにかく「国家権力」が関係するありとあらゆる役所関係をいいます。 そして、これらに提出する書類はありとあらゆる書類が当てはまります。 たとえば、 ・出生届、死亡届、転出届、転入届 ・住民票や戸籍謄本、印鑑証明書の発行申請書 ・土木や建築関係の申請書 ・車庫証明書、自動車運転免許証の交付申請書 といった物が比較的身近な例に当たるでしょう。 行政書士は【原則として】こうした書類は全て「業として作成できる」とされていますが、例外的に行政書士【以外の資格者】だけが業として作成できる書面が決まっていて、これらについては行政書士が関わることが禁止されています。 たとえば、訴訟を起こすことを目的として裁判所に提出する書類を作成できるのは弁護士だけです。(一部司法書士も可)あるいは、納税のため税務署に提出するための書類を作成できるのは税理士だけですし、(一部行政書士にも出来る物があります)登記に関する書類は司法書士あるいは土地家屋調査士にしか作成することは出来ませんし、同様に社会保険事務所に提出する書類については社会保険労務士にしか許されない物があります。 たまに、登記の申請書を行政書士がこっそり作成して司法書士法違反で捕まる行政書士が出たりします。登記の申請書は判りやすい例ですが、中には他の士業との境界線がハッキリしない書類も存在していて、微妙な問題を引き起こしているケースも存在していると言われます。 ウッキー!
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る