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国家資格自動車整備士の資格を保有しているのですが、飲酒運転をしてしまい、運転免許取消しにりましたが、整備士の資格は取消し…

国家資格自動車整備士の資格を保有しているのですが、飲酒運転をしてしまい、運転免許取消しにりましたが、整備士の資格は取消しになるのでしょうか?はじめまして、国家資格自動車整備士2級の資格を保有しております、半年前飲酒運転をして、単独事故を起こしてしまいました。 酒気帯びで2年間自動車免許は取消しです。先日運転免許を返納し、裁判待ちです。とても反省しています。 当時フリーターで、これからも車の関係の仕事につくつもりはないのですが、回答願います。 ①飲酒運転で捕まり、自動車整備士の資格は剥奪もしくは取消し等の処分になるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    自動車整備士の資格証「技能検定合格証書」は試験の合格証であって、免許(免状)ではないので、受験の際に不正行為(カンニングや受験資格詐称)など無い限り、取り消し(剥奪)はあり得ません。 たとえ業務上の不正行為(違法改造)や瑕疵(作業ミスによる過失)があっても個人の整備士資格自体には何の影響もありません。 ※整備事業場や自動車検査員は資格に影響しますが・・・、行政処分等の。 勿論、自動車運転業務関係とも無関係です。 ご質問の整備士資格よりも、運転免許の取り消し処分の方が重要ですので、くれぐれも同じ過ちを繰り返さないようにお願いします。

  • 整備士の資格剥奪はありません。 が、飲酒運転の事実は消えないので車に関する仕事をしようがしまいが、再就職に不利になります。

  • ありませんありません。刑務所にはいったとしても取り消しにはなりません。

  • 自動車整備士は関係ありません。 剥奪や取消し等の処分は一切ありません。

    ID非表示さん

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