解決済み
以前、ガソリンスタンドにてタンクローリーが地下タンクへの給油している時間帯は小売りできない。と聞いたのですが、もし本当なら消防法の何条でしょうか?
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消防法にそんな細かいこと出ているわけが無いです。給油取扱所という言葉すら出てこないんですから。 法の下に施行令があって、さらに施行規則、告示、通知等続いています。その通知で示されているだけです。 今は実は状況が違っていて、ローリーの運転手が一人で作業する単独荷降ろしが、認められていますが、それ以前は、ガソリンスタンドの危険物取扱者が立ち会わなくてはなりませんでした。 立ち会っている間はお客の給油の監視が出来ませんので、小売できないっていう理屈みたいです。 明文化サれていないのかといいますと、各ガソリンスタンドは予防規定を作成し、消防に認可を受けなくてはならない のですが、予防規定に明記されていないと認可が受けられれませんので、各ガソリンスタンドの予防規定には書いてあります。 今は単独荷降ろしが認められていますが、給油取扱所の設備が、誤注油を防止するハイテクローリーに対応していないだとか、予防規定が単独荷降ろしに変更して認可されていないと、今までどおり荷降ろし時は、お客の給油ができないとなります。
なるほど:1
何条かは失念したが本当だ! 消防法に規定してるが実際に守られずにいわゆる荷卸し中の給油が行われてます! 意味の無い規定だよな!? 荷卸し中の給油で何か爆発事故があるわけでもない!
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