解決済み
行政書士試験 記述の練習問題で質問です。問 飲食店を営んでいたAは、法令違反を理由として保健所長Bから業務停止処分 を受けた。法令違反の事実はなくBの処分は違法と考えたAは、当該処分の取消 を求める取消訴訟を提起した。しかし、業務停止が続く間、Aは全く営業ができない ことにより日々の生活にも困窮するようになり、取消訴訟の継続中であっても業務を 再開したいと考えている。Aは、行政事件訴訟法上、いかなる理由でいかなる主張を することができるか。「Aは、当該処分により生じる」に続けて40字程度で記述しなさい。 答え 重大な損害を避けるため緊急の必要があるとの理由で、当該処分の執行停止を申し立てる。 これを、もし、「違法な損害がこれ以上発生しないように処分差止め訴訟を提起する。」 と書いたら、点数は何点つくでしょうか?執行停止のことが浮かばず差止めと書いてしまいました。
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>もし、「違法な損害がこれ以上発生しないように処分差止め訴訟を提起する。」と書いたら、点数は何点つくでしょうか? 残念ながら、0点になる可能性大です。 差止め訴訟は、行政庁が、一定の処分・裁決をすべきでないにもかかわらず、これからなされようとしている場面で、裁判所に差し止めを求めるものです。本事例では、すでに業務停止処分が「なされてしまい」、その処分の効力が継続している中で、処分の効力の停止を求めようとした事例です。なので、「執行停止の申立て」を書くべきで、差止め訴訟の提起ではありません。 おそらく、「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとの理由で」が10~12点、「当該処分の執行停止を申し立てる」が8~10点の配点だと思われます。質問者さんの解答例では、どちらの要素も書かれてないため0点になってしまいます。 この、取消訴訟提起+執行停止申立ての事例問題は、いろんな予備校や市販問題集でもヤマとして取り上げられているでしょうから、ぜひ押さえておいてください。
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