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自動車教習中に教習所内または公道でぶつけたりしたらどうなるのでしょうか。

自動車教習中に教習所内または公道でぶつけたりしたらどうなるのでしょうか。

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回答(3件)

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    教習所内で、事故はまずありえませんが、万が一起こった場合は 生徒さんの責任は故意でない限りありません。  その指導員が、その職場内において責任を負わなくてはなりません。 大体は始末書で済みますが、指導員にあまりにも過失が多い場合 (補助ブレーキが踏めた状況だった等)又は、居眠り及び漫然に教習 をしていた為、事故が起きた場合は始末書を超える処分があると思わ れます。これは、指導員のプライベートの運転でも同じと言えます。  路上での事故は、教習車に過失が多いことはまずありえませんが、生 徒さんは仮免という免許で路上で練習しているわけですから、道路交通 法の基で裁かれます。  その時、指導員の過失についても問われる訳です。  物損事故であれば、まず仮免許を取り消しになることはありえませんが、 人身事故になりますと少しでも過失があると、仮免許の取り消しの基準に 達すると思われます。しかし、生徒さんに車両の修理代を請求することは まず、ないでしょう。・・・・・・安心してください。

  • 公道で事故(他車にぶつける,人身事故)を起こしたら仮免許失効ですね。

  • 教習所内でぶつけた場合は免責か実費。軽度の場合は問題視されないことが多いです。 教習者は助手席にもブレーキがあるので教官の責任も問われる場合があります。 公道の場合も同じですが、人身事故まで発展した場合は仮免許はなくなります。 ただし、教習所によって変わります。

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