解決済み
教習所内で、事故はまずありえませんが、万が一起こった場合は 生徒さんの責任は故意でない限りありません。 その指導員が、その職場内において責任を負わなくてはなりません。 大体は始末書で済みますが、指導員にあまりにも過失が多い場合 (補助ブレーキが踏めた状況だった等)又は、居眠り及び漫然に教習 をしていた為、事故が起きた場合は始末書を超える処分があると思わ れます。これは、指導員のプライベートの運転でも同じと言えます。 路上での事故は、教習車に過失が多いことはまずありえませんが、生 徒さんは仮免という免許で路上で練習しているわけですから、道路交通 法の基で裁かれます。 その時、指導員の過失についても問われる訳です。 物損事故であれば、まず仮免許を取り消しになることはありえませんが、 人身事故になりますと少しでも過失があると、仮免許の取り消しの基準に 達すると思われます。しかし、生徒さんに車両の修理代を請求することは まず、ないでしょう。・・・・・・安心してください。
公道で事故(他車にぶつける,人身事故)を起こしたら仮免許失効ですね。
< 質問に関する求人 >
教習所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る