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試用期間の場合 最低賃金以下でも、 時給は、していいとかありますか 試用期間の場合、 最低賃金は、関係な…

試用期間の場合 最低賃金以下でも、 時給は、していいとかありますか 試用期間の場合、 最低賃金は、関係ないのでしょうか

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    試用期間でも必ず最低賃金以上にしてください。 最低賃金は都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。 (アルバイト・契約社員・試用期間など一切関係ありません。) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm 東京都だったら時給869円以上にしてください。(都道府県によって違います) ----------------- あ、「最低賃金の減額の特例許可申請書」を労働局にだして、許可されればできるみたいです。 減額率は最大20%までですね。 でも、普通はそこまでやらないと思いますが。 うちの県で20%減額すると、手取り75000円ぐらいになります。(月168時間労働で) 国民健康保険(社会保険の任意継続)・国民年金だとすると、手取り5万円台になってしまう可能性あります。 生活できないといって辞められるのがオチかも?

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