解決済み
精神障害者手帳と障害年金を貰うと、薬剤師の免許を取得できますか? 薬剤師の決まりによると、免許を与える場合もあれば与えない場合もあるそうです。免許を申請する時に医師の診断書を提出しなければならないそうですが、薬剤師試験を行っている厚生労働省は、 免許申請者の病歴や障害年金を取得しているかなどの情報を国のデータから調べたりするのでしょうか? 黙ってたらバレないでしょうか? 教えてください
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薬事法に絶対的欠格事項として「未成年、成年披後見人、披補佐人は薬剤師になれない」とあります。 披保佐人とは「精神障害により判断能力が不十分な者」と規定されています。 そこから考えると、精神障害者手帳と障害年金を貰っていても、成年後見人が付いていなければ取得できるとも読み取れます。 免許を申請する際に医師の診断書を提出しなければならないということは免許を交付する際に精神状態をチェックするものと思われます。 しかし、私の知っている薬剤師さんは免許取得後うつ病になって2年ほど仕事を中断していましたが現在は仕事に復帰されています。 取得後の精神疾患と、取得前の精神疾患では違いが有るのかも知れません。 精神障害者手帳は本当に必要ですか?もし無くても大丈夫ならば申請しないという手もあるのでは?ただし、精神障害者手帳の交付の権限は国ではなく都道府県にあるので分からないかも知れません。 障害年金は(多分障害基礎年金だと思いますが)申請の受けつけは日本年金機構になるのでこちらは知られる可能性はあるかと思われます。 ネットで医療関係の職業の欠格事項を調べてみましたが、確かに精神障害は欠格事項になっているようです。しかし、ここに抜け道があり、聴覚障害や視覚障害などは他人から見てすぐに分かる障害なのに対して精神障害は本人が申告しなければ分からないというところです。免許の申請の際に健康診断書を提出する必要があるということですが、多分一般の内科での診断書で大丈夫なはずです。精神状態についても書く欄があるかと思われますが本人が申告しなければ分かりません。しかし、後に精神疾患のことが分かると虚偽申告ということで免許の取り消しということも考えられます。 2012年に医療関係の免許に関する欠格事項に関して見直しの提言がなされ、聴覚障害は欠格事項から除外されました。精神障害に関しては一括りに欠格事項とするのではなく相対的欠格事項として個々の状態に鑑みて検討するとなっています。この提言が実行されているのかどうかは分かりませんが、質問者様の病名と精神状態によって違ってくると思われます。 私には個々までしか答えられません。この先は申し訳ありませんがご自身で調べてみてください。 ご健闘をお祈りしています。
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