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健康運動実践指導者養成講習会の受講資格についてお聞きします。 受講資格の中に「保健医療に関する資格を有するもの」と…

健康運動実践指導者養成講習会の受講資格についてお聞きします。 受講資格の中に「保健医療に関する資格を有するもの」とありますが その中に「介護職員初任者研修」は含まれているのでしょうか? 介護職員初任者研修の移行前のホームヘルパー2級は含まれているようです。

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    健康運動実践指導者養成講習会開催要領 (平成25年度)http://www.health-net.or.jp/shikaku/shidousya/youryou.html 2. 受講資格 4.保健医療に関する資格を有する者 例:保健師、管理栄養士、栄養士、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士 臨床検査技師、あん摩マッサージ指圧師、 はり師、きゅう師、柔道整復師、介護福祉士、 介護支援専門員、保育士、ホームヘルパー1級・2級 上記の資格要件ですね。 ご存じの通りですが、ホームヘルパー2級制度は、本年度介護職員初任者研修に名称が変更になっています。 根拠の文書通知は、こちらです。 介護員養成研修の取扱細則について(平成24年3月28日老振発0328第9号 厚労省老健局振興課長通知) http://www.pref.ehime.jp/h20400/documents/saisoku.pdf (旧)ホームヘルパー2級取得者と介護職員初任者研修との関係について 6.訪問介護員の具体的範囲(政令第3条関係)、経過措置規定(附則第2条関係) (1)訪問介護員は(抄)施行の際、介護職員基礎研修、訪問介護に関する1級2級課程を終了しているものについては、すべて、介護職員初任者研修の終了の要件をみたしているものととする。また、旧課程を受講中のものであって、施行後に当該研修過程を終了したものについては、すべて介護職員初任者研修の終了の要件をみたしえいるものとして取扱う 上記の文書通知にあるとおり、旧ホームヘルパー2級は、介護初任初任者研修終了者としてみなされます。したがって、今回の主旨である講習会の参加要件に含まれると解釈します。 これを超えた範囲で、講習会の参加が不可という判断材料はないと考えます。

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