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地元にスポーツ合宿を誘致して、宿泊施設や練習場、移動車両の手配などを個人で報酬を得て行う場合には旅行業務取扱管理者などの…

地元にスポーツ合宿を誘致して、宿泊施設や練習場、移動車両の手配などを個人で報酬を得て行う場合には旅行業務取扱管理者などの資格は必要でしょうか?ちなみに私は旅行代理店などには務めた経験はなく、業界知識については素人同然です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【旅行業に携わっている者です】 質問者の行為が旅行業に該当するかどうかは旅行業法第2条に記載されています。(以下抜粋) (定義) 第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為 質問者の文面だけから判断すると上記行為に該当し旅行業の登録が必要となりそうです。 そして文面にあります、「旅行業務取扱管理者」は、その登録をする際の必要条件の1つで選任しなければなりません。 もし登録なしで、旅行業を営むと旅行業方法違反が問われ、100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

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  • 手配等により報酬を得る業務、これ則ち旅行業務の一つです。 そのような行為を行うには旅行業登録が必要です。 旅行業登録に当たっては、条件に沿って第一種、第二種、第三種のいずれかの旅行業登録をしなければなりません。 第一種なら総合旅行業務取扱管理者を、第二種又は第三種なら国内旅行業取扱管理者以上の有資格者を少なくとも一人専任しなければなりません。 質問者さんがおっしゃっるビジネスモデルでは、第三種の旅行業登録でこと足りますが、ただいずれにしても旅行業務取扱管理者の資格所有者は必須となります。

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