教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

知財の新規性の喪失の例外に関する質問です 共同発明の場合には、共同者の一人が公表した場合であっても新規性喪失の例外の適…

知財の新規性の喪失の例外に関する質問です 共同発明の場合には、共同者の一人が公表した場合であっても新規性喪失の例外の適用を受けられる と書いていましたが、 公表することを共同者に知らせず、一人で勝手に公表した場合、 「意に反した公表」に当たるのか、 「権利を有する者の意思に基づいた行った行為」に当たるのかどちらですか? 誰か教えて下さい

続きを読む

136閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    【一人で勝手に公表した場合】 は、 他の特許を受ける権利を有する者からみれば、明らかに 「権利を有する者の意思に基づいた行った行為」ではないです。 よって、他の特許を受ける権利を有する者からみて、 「意に反した公表」であれば、新規性喪失の例外適用を受けられる可能性はあります。 なお、「意に反した公表」の該当は意外と厳しく、 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/tebiki.pdf の15ページ(印刷してあるページ)を参照すると、 設例のような場合、つまり、複数人の権利者のうちの一人が独断で発明を公開した 場合に、「意に反して」と認められなかったケースがあるとのことです(東京地判平17.3.10(平16(ワ)11289))。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる