解決済み
土木(どかた)の社長をするにあたり,必要な資格はどのような物がありますか?1級土木・車両系建設機械・職長教育・土留め・地山掘削・小型移動式クレーン・ガス溶接 等々はありますが,他に何が必要でしょうか?
最初は,従業員を雇わずに,一人親方でやりたいのですが,どのような資格を持っていると,元請さんに重宝されるでしょうか?
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設備関係の現場監督です。 比較的、暖かい回答が寄せられていますが、すみません冷たい回答です。 土木工事の一人親方という人はほとんどいません。 特に公共工事の土木工事が何人かでやるグループ作業がほとんどです。 一人作業は何かあったら危険なのでゼネコンさんでは認められませんし、公共工事には建設業法の壁があります。 建築以外の一人でもできる作業と言ったら小規模な場合の型枠大工とか左官とかフェンス屋さん、植木屋さんくらいしか思い当りません。 建設業法の壁とは建設業の許可の要件として、営業所ごとに専任の技術者を置くことになっています。 専任技術者の要件とは建設業法第7条第2項イ、ロ、ハなので主任技術者の要件と大差ないのですが、「公共性のある工作物に関する重要な工事」については、その現場ごとに 別の主任技術者か監理技術者を選任しなくてはならないということです。 「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、元請下請を問わず請負金額2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上で、建設業法施行令27条1項各号に列挙された工事で、個人住宅を除くほとんど全ての工事が含まれるのです。 ですから、一人親方は営業所ごとの専任技術者と現場ごとの主任技術者を兼任できないので個人住宅を除くほとんど全ての土木工事ができないことになるのです。 個人住宅の土木工事というと一人でできる作業はフェンスと造園くらいしかありませんし、営業もしないと仕事がありません。 そこで、正式に元請から工事を発注されるには一人親方では無理なので、資格を持った人を役員などにして会社を設立しないと元請さんから重宝されるどころか、無理に発注してもらって事故でも起こせば建設業法違反で迷惑をかけてしまいます。 そして、有資格者はほとんど、他の会社に所属しているので、定年を過ぎてフラフラしている人くらいしか当てがないと思われます。 一人親方ですと、施工管理の手伝いくらいしか出来ませんので、元請さんと仲良くなって施工管理の手伝いや雑用くらいから始めて仲間を増やして会社にするのが現実的な対応です。 建設業法第7条イは許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者、ロ は国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者、ハは国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者ですので、一級土木施工管理技士などの資格の所得が欲しくなってきます。 http://www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/43-qa-gijutyusya/index.html#RANGE!B1
個人でやるのであれば外柵工事などでしたら特に資格ナシで出来ますね ゼネコンや大きな現場は資格は必要ですね
別に社長直々に持ってなくても出来ますよ。 そういう資格を持っている人を雇えば良いんです。
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