解決済み
福祉大学四年の社会福祉士受験資格を取得したいと思う者です。 在学中に相談援助実習を受けられず基礎科目を履修し卒業する形になってしまったのですが、この場合は大学を卒業し短期養成施設等に通う方が良いのでしょうか? また、在学中に履修した指定科目は卒業した時点で効力を失ってしまいますか? ちなみにすぐには短期養成施設等に通わず何年かは介護の現場で仕事をします。 詳しい方アドバイスをお願いします。
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☆厚生労働省は、 「・社会福祉士国家試験受験資格に関する科目の単位を全て修得して大学・短大・専門学校を卒業した者のみ、 社会福祉士国家試験の受験を許可する。 ・社会福祉相談援助技術実習(校外)については、科目等履修生としての単位修得を特別に許可する。 それ以外の科目については、科目等履修生としての単位修得は一切認めない。 ・社会福祉相談援助技術実習(校外)は、勤務施設での実施は認めない。 勤務施設以外の別の施設で実習すること」 ・・・という基準を設定しています。 →そのため、 A)卒業後、 別の大学・短大・専門学校、一般養成施設、短期養成施設に入学・編入して履修する場合 ☆「社会福祉士国家試験受験資格に関する科目の単位を全て修得して大学・短大・専門学校を卒業した者のみ、 社会福祉士国家試験の受験を許可する。」 ・・・となっているため、 2校以上で修得した単位を足し算する、という方法は、認められていません。 →そのため、この場合は、 別の大学・短大・専門学校、一般養成施設、短期養成施設に入学・編入したあと、 「障碍者福祉論」「社会保障論」「公的扶助論」など、全ての指定科目を、 全て再履修して、単位を全て取り直す必要があります。 B)卒業した母校の大学の科目等履修生として、実習を行う場合 ☆厚生労働省は、 「・社会福祉士国家試験受験資格に関する科目の単位を全て修得して大学・短大・専門学校を卒業した者のみ、 社会福祉士国家試験の受験を許可する。 ・社会福祉援助技術実習(校外)については、科目等履修生としての単位修得を特別に許可する。 それ以外の科目については、科目等履修生としての単位修得は一切認めない。」 ・・・という基準を設定していますので、 在学中に、校外実習以外の指定科目の単位を全て修得済みであれば、 できる可能性はあります。 →しかし、大学・短大・専門学校によっては、 「科目等履修生の社会福祉相談援助技術実習(校外)の履修登録は、本校の卒業生に限ります」 「科目等履修生の社会福祉相談援助技術実習(校外)の履修登録は、本校の卒業生を含め、 誰であれ、一切認めておりません。」 ・・・といった履修制限をしている場合があり、 実習ができない場合もありますので、 卒業した大学の教務に電話するなどして、 「履修できますか?」と確認したほうが良いですね。
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