解決済み
地方自治法施行令167条の2第1項各号より①予定価格が契約の種類に応じ一定の額の範囲内において規則で定める額を超えないものである時、 ②性質または目的が競争入札に適しないものである時 ③緊急の必要により競争入札に付することができない時 ④競争入札に付することが不利と認められる時 ⑤競争入札に付して入札者がない時、または再度の入札に付し落札者がない時 等がある場合は随意契約によることができる。 と有るのですが、④の『不利と認められる場合』ってどう言う場合なのかイメージできません。教えて頂けますでしょうか?
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>④の『不利と認められる場合』ってどう言う場合なのかイメージできません。教えて頂けますでしょうか? 地方自治法施行令167条の2第1項【6号】の事例ということですね。 一般的な定義としては「競争入札に付す方が随意契約によるよりも納期・工期や経費で不利となることが認められる場合」ということです。 具体例として・・・ 1 大量の物品を購入するとき(買い入れを必要とする物品が多量であり、購入先を分けて買い入れしなければ価格の騰貴を招くことが想定される場合。) 2 契約時期を急ぐ必要があるとき(早急に随意で契約を締結しなければ、著しく不利な価格で契約しなければいけない場合が想定される場合=安く契約できるのは「今でしょ」という場合。) 3 当初予期できなかった事情変化等により必要になった業務や本体業務と密接に関連する付帯的な業務で、現在契約している業者と随意契約を結んでそのままやってもらったほうが、期間の短縮、経費の節減が確保できる場合(市庁舎の駐車場の清掃業者に、隣接する中庭の清掃も委託する等)。 4 施設警備委託等で、競争入札をすると毎年業者が変わってしまい経費の削減の面で不利となる場合(継続して同じ業者と契約更新したほうが得になる)。 などが挙げられます。 特に3と4、現状の契約を同じ業者と更新したり、ついでに関連する仕事も同じ業者にやってもらう、といったイメージを持つとわかりやすいですね。
4号随意契約というやつですねぇ。 私は工事請負契約しか知らないので、そっちの方面で話をすると、 ・追加工事、近接工事など 最初に発注した工事の仮設や交通整理員等をそのまま流用できる場合は、その費用が浮かせられるので今工事をやっている業者にそのままやらせてしまうということです。 ・他の発注者と重複する箇所 同じ業者にやらせた方が経費が節減できるし、何より安全が確保されますからね。 他の回答者の方のコピー機の話ですが、 うちの場合、これをやったら間違いなく監査委員等から厳しいお叱りを受けます。 債務負担行為を起こすのが面倒ですが、今は3~5年の長期契約を締結しています。 あと、リンクが付いていますが、このHPは4号随意契約についての例示がありません。
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