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仕事で知り合った友人が、30歳で教員免許を取り、今年35歳に なりました。教員免許の修了確認期限が平成26年3月31日…

仕事で知り合った友人が、30歳で教員免許を取り、今年35歳に なりました。教員免許の修了確認期限が平成26年3月31日に 来るそうです。この友人が脱サラして、平成26年4月1日から私立高校の講師を やることになりました。この友人は大阪府に住んでいます。 今日、この友人から「自分が教免を取ってから5年しか経っていない ので、教員免許の修了確認期限の延期申請を受ければ、あと5年は 教員免許の更新講習を受けなくて済むことになる」と聞きました。 後で、ふと疑問に思いました。平成26年3月31日までに講師を やれば、教免の延期申請を今年度中に行うことは可能なはず。 ただ、修了確認期限の翌日から講師を始める場合、一度教免が 失効するのではないでしょうか?この友人は、3/31に修了確認期限を 迎えて、それまでに延期申請を受けて、4/1から講師をすることが できるのでしょうか?

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回答(1件)

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    ちょっと興味があったので調べてみました。 >「自分が教免を取ってから5年しか経っていない >ので、教員免許の修了確認期限の延期申請を受ければ、あと5年は >教員免許の更新講習を受けなくて済むことになる」 ・・・の根拠規定は下記PDFの79ページに記載されています。 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/05/26/1266261_3.pdf しかし、この「延期申請」を行えるのは、PDF78ページに書かれいているように「修了確認期限までに免許状更新講習の受講義務がある方」のみです。受講義務があるのは、 ------------------------------------------------------- 4.1 受講対象者(※新免許状・旧免許状共通) 更新講習の受講対象者(講習を受講できる者)は、普通免許状又は特別免許状を有する者で、以下に該当する者です。 (1) 現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く) (2) 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 (3) 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者 (4) (3)に準ずる者として免許管理者が定める者 (5) 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員 (6) 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者 また、今後教員になる可能性が高い者として、 (7) 教員採用内定者 (8) 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者 (9) 過去に教員として勤務した経験のある者 (10) 認定こども園で勤務する保育士 (11) 認可保育所で勤務する保育士 (12) 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士 も更新講習を受講することができます。 4.2 受講義務者(※旧免許状所持者のみ) 旧免許状所持者の受講対象者のうち、(1)、(3)、(4)、(6)については受講義務者(更新講習の受講義務がある者)になります。 ------------------------------------------------------- とあります。ご友人は上記(7)には該当しますが、(1)、(3)、(4)、(6)には該当しないと思われますので、法規の通りであれば延期申請はできないと解釈されます。 いずれにせよ、早急に採用予定の私立高校や都道府県教委に相談し、指示を仰ぐようにアドバイスしてあげてください。今からでも通信制の講座などを利用すれば、年度末までの受講完了は可能です。 (akamehandさんへ)

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