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飲酒運転や度重なる違反により「免許取り消し」となった場合、また初めから 自動車学校へ通い、学科や実技の授業を受けて試験…

飲酒運転や度重なる違反により「免許取り消し」となった場合、また初めから 自動車学校へ通い、学科や実技の授業を受けて試験を受けるのでしょうか? それとも公安の試験だけでしょうか?

2,282閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    2通りのやり方があります。欠格期間中に仮免許を取る→取消処分者講習を受ける→自動車学校(公認)→学校卒業→欠格期間終了後学科受験(合格)→免許。もう一つは欠格期間中に仮免許を取る→取消処分者講習を受ける→個人での路上運転講習(10時間)→欠格期間終了後学科・実地受験(合格)→講習・高速教習→免許です。どちらも欠格期間中に仮免許は取れることと取消処分者講習(有効期限1年)を受けなければなりません。早い話、お金はかかっても教習所に通う(第2段階から)か3年以上の免許取得者に同乗して貰い個人で10時間路上教習した後1発試験を受けに行くかです。http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03karimenkyo.html

    3人が参考になると回答しました

  • 公安委員会指定自動車教習所で免許を取得する必要はありませんが、運転免許試験場で学科・実技試験(仮免を含む)で受験しなければなりません。 ちなみに、取消処分者講習を受講しなければ免許書の発行はありません。 公安委員会の実技試験は難しいため、公安委員会指定自動車教習所で受けたほうがお金は掛かりますが早く取れると思いますよ。

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  • そうですよ。! 学生時代に経験あり。 恥ずかしいので言えませんが、余程の運動神経と緻密さが無ければ 一発合格はあり得ません。 免許取り消し=犯罪者扱い! でも当時はがんばりましたよ! 2段階で坂道発進「うまいねえ」って当たり前じゃ! 我慢して来てるんや!っていう感じ

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  • 自動車学校へ通う必要はありません。「公安の試験」だけでいいです。が、前歴がある場合、「簡単」ではないようです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^)

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