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就職するにあたりフリーターやってた際に給料明細、離職票、源泉徴収票がない場合疑われたり、職歴詐称となり解雇になることはあ…

就職するにあたりフリーターやってた際に給料明細、離職票、源泉徴収票がない場合疑われたり、職歴詐称となり解雇になることはありますか?私は今フリーターをしており辞めたくても人員不足で辞めさせてくれなさそうなので労働監査を利用して強引に辞める計画を立てています。 店長に喧嘩を売るため離職票や源泉徴収票はもらえないと少々あきらめています。 就職するにあたってフリーターしていたときの離職票や源泉徴収表がないと疑われ、職歴詐称となり解雇になることはありますか?

補足

すみません補足です。 今のアルバイトでは雇用保険に加入しておりません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働監査を利用して強引に辞められたとしても、会社側にはご質問者様の離職票や源泉徴収票を交付しなければならない義務がありますので、ハローワークや税務署に届け出れば会社側に指導していただけますし、場合によっては職権で発行していただく事も可能です。 また、書類が提出出来なくても、雇用保険の加入暦等で就労していた事は簡単に証明できるのですから、経歴詐称とされることはないでしょう。 【補足拝見いたしました】 雇用保険にかにゅうしていないのであれば、離職票は交付されませんし、源泉徴収票を発行していただけないのであれば、所轄税務署で に申請することで職権で発行していただけます。 また、会社側には、労働基準法第22 条1項で、ご質問者様が退職証明書の発行を請求した場合には、発行しなければならないとさだめっれているのですから、書類が交付されないからといって心配される事はないでしょう。

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