解決済み
保健師助産婦看護師法 ------------------------ 第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ----------------------- 保健師助産婦看護師法施行令(厚生労働省令) ------------------------------- 第一章 免許 (法第九条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条 保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第九条第三号 の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 -------------------------------- 平成12年までは第9条第4項で「精神病者」を入れてたそうですが、平成13年の改正で「精神病者」を削除したそうな。
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