解決済み
現場の看護師さんに質問です。 病院での身体拘束について。 治療をしていない時間での身体拘束はしてもよいのでしょうか? 病院ではどこまでが身体拘束ですか? 繋ぎ服は? ケアマネです。 私は介護福祉士からのケアマネですので、病院で普通に行われている身体拘束が理解出来ません。 同意があれば治療以外での身体拘束はアリですか? 同意には治療以外にもと明記されているのでしょうか?
身体拘束している時の記録はしているのでしょうか? 記録しないといけないのは施設だけですか? 疑問だらけです。 看護師さんたちが忙しいのも施設とは違うのも理解しているつもりです。ただ拘束が過ぎる病院があるのも事実で、そのせいで介護度が上がるのも事実です。 現場の看護師さんたちの意見が聞きたいです。 私の考えが偏っているなら厳しい意見お願いします。
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急性期病院・病棟勤務の看護師です。 入院中の患者の場合、はっきりといついつが治療の時間と区切ることのできる患者は少ないと思います。 病院で身体拘束を開始するきっかけになることで一番多いのが各種チューブ類の自己抜去です。 中心静脈カテーテル・末梢持続点滴・膀胱留置カテーテル・ドレーン類・人工呼吸器のチューブなどは、必要な期間ずっと入っているものなので、一日のうち数時間のみ、というようにはいきません。 なかには経管栄養を行っている患者で注入中のみ使用するというパターンもありますが。 重要なチューブ類が抜かれてしまうことは本当に影響が大きいので、そういった危険性が高い場合の拘束は必須だと感じます。 病院で身体拘束に入るのは抑制帯・ミトン・拘束衣・車椅子安全帯などですね。4点柵は拘束扱いにはなりません。 うちの病院では身体拘束が始まる時には経過記録を残し、拘束中の患者のことは毎日カンファレンスで話し合い、拘束が継続必要かどうかを話し合っています。 あとは、日勤・夜勤それぞれが行動制限評価表というものを記載して、どういう理由で必要か・実際にどういう拘束内容であったかを記録していかなければなりません。 拘束を行う理由として自傷行為の予防(皮膚科患者のかきむしり行為予防)や治療以外のものとなると、あとは転倒転落予防・汚染行為予防ですね。 同意書をとる時にはこれらの理由の場合でもそのように明記されます。 学生の時に介護施設にも実習に行きましたが、施設では身体拘束を行わないようにしていることを特養でも老健でもききました。 ただ実際看護師になって働き出すと認知症患者の対応でしばしば疲弊してしまう(ex徘徊・転倒転落・血管が出ていなくてやっとの思いで入れた点滴が抜かれている・経鼻チューブが抜かれてしまって注入ができない・便いじりをしていて便汚染だらけ)のでとても拘束なしではやってられません。 マンパワーが特別充実しているわけでもないのに施設ではよく拘束なしでやってられるなぁと感心してしまいます。 毎日カンファレンスで拘束の継続が必要か話し合ってはいるわけですが、実際のところ拘束開始時と患者の状況は変わってきていても「まだOOするかもしれないから念のため」といった感じに、必要以上に行われがちかとは思います。 質問者様がおっしゃるように拘束に限らず病院に入院することでADLは確実に落ちていくとは感じています。 施設ではトイレ介助をしている患者や元が独居であった患者でも、入院すれば軽介助でポータブルトイレ移乗が行えない状態であれば、その都度トイレ排泄させる時間と手間がないので、特別安静の必要性があるわけでもないのに、「安静が必要だからね」とおむつ排泄をさせ、寝たきりになり認知症もすすむ傾向にあります。 そういうことには私もジレンマを感じていますね。 私のところは7:1ですが、それでも入退院も激しく毎日忙しくて走り回っているような状況です。 マンパワーさえあればもっと質の良いケアが提供できるのにとはよく感じます。
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