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H24年度社労士試験-国民年金-問7のEについて

H24年度社労士試験-国民年金-問7のEについてH24年度社労士試験-国民年金-問7のEについて分かりやすく解説お願いします。(文章読解ができてないかも) 問 保険料納付済み期間には、保険料の一部免除の規定により、 その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、 その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。 回答 正しい 私の見解 一部免除された額の残余(1/2免除なら残りの1/2の額)を支払ったのであれば、納付済み期間に含めていいのでは? ようは追納をしたっと言ってるのではないのかなぁ??追納したら納付済み期間に含めますよね!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    <追納をしたっと言ってるのではないのかなぁ??> そうではありません。 ここでいう「追納」というのは、免除された部分を後でやっぱり免除はいらないということで納付することですね。 <一部免除された額の残余(1/2免除なら残りの1/2の額)を支払ったのであれば> 原則として、保険料の免除や猶予の承認を受けていない部分(残額)の追納はできないのですね。 <その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。> 免除されてない部分(残余の額)を納付しても、その期間は、「保険料納付済み期間」には含まず、納める前と同じく「保険料免除期間」として取り扱うということですね。 免除されていない部分(残額)だろうが納付すれば納付済期間じゃないかと あなたのように考えることもできます。 他方、全部の納付が終わっていないから、納付済み期間とするわけにはいかないという考え方もあります。 理屈がどうのこうのというよりも、混乱が生じないよう 政府で、保険料納付済み期間にはしないこととして取り扱うことにしました、 という法律の規定ですから記憶するより他はないですね。

  • 主様、おはようございます。 さて、 >保険料納付済み期間には、保険料の一部免除の規定により、 その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、 その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。 正解です。 >私の見解 一部免除された額の残余(1/2免除なら残りの1/2の額)を支払ったのであれば、納付済み期間に含めていいのでは? 残りの1/2を払っても、免除された1/2部分は「納付されていません」。 つまり、保険料を全額納付したわけではない、ですよね? したがって、本問の場合、「納付済み期間」とはならず、免除以外の残余部分(「残りの1/2」のことです)を支払っても「一部免除期間」となります。 (補足) 免除されている部分も全額納付すれば、初めて「納付済み期間」となります。

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