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某建設機械会社に勤務しております。仕事で100v電動工具の修理(電源ケーブル切り詰め等応急修理)及び一部200v機器の修理等も行っています。工事現場内で同作業を行うこともあります。この場合「電気工事士2種」の資格は必要でしょうか?法令の「軽微な作業」の範囲内でOKでしょうか?

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回答(3件)

  • >仕事で100v電動工具の修理(電源ケーブル切り詰め等応急修理) 電気工事士法施行令の軽微な工事に当たるので、免状は不要と思います。 電源ケーブル切り詰め等応急修理でも移動電線の中間ジョイントは電気設備の技術基準 解釈 第171条1項六で禁止されていることを理解願います

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  • あなたに必要な資格は「電気取扱業務に係る特別教育」(通称 電気取扱者)または「低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育」(通称 低電圧取扱者)です。 電気工事士2種の資格は軽微な作業なので必要ないと思われます。 特別教育は労働安全衛生規則 第三十六条第四項による事業者の義務になっていますので、資格がないことはあなたの責任ではありません。 ただ、事故が起こった場合は事業者が加害者であなたが被害者になりますので、それを会社に伝えた方が賢明です。 労働安全衛生規則条文(特別教育を必要とする業務) 第三十六条 四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 です。 100v電動工具や200v機器は電源を切っていれば感電しませんが、電源を入れれば感電する可能性があるので600V以下の充電電路に該当します。 ですから、低電圧取扱者が最低限の該当です。 また、電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務まで含まれますのでスイッチによってはジェットコースターなどの機械の操作をするだけでも特別教育をする必要があり実際に行われています。 特別教育は前述のように事業主が行うもので、事業主によっては証明書が発行されない場合もありますが、法律で事業主事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。と決められています。 特別教育の内容は低電圧取扱者の講習内容は学科が低圧の電気に関する基礎知識1時間、低圧の電気設備に関する基礎知識2時間、低圧用の安全作業用具に関する基礎知識1時間、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法2時間、関係法令1時間、そして実技が低圧充電電路の停電・復電の確認と作業充電部が露出している開閉器の操作方法の場合は1時間以上、それ以外の低圧の充電電路の敷設等の業務に係る場合は7時間以上となっていますが、普通、特別教育に修了試験はありません。 会社でしっかり教育を実施して証明書を発行するところもありますが、準備等が大変なので労働安全衛生管理協会などの団体の教育を受けて写真入りの修了証がもらうのが、一般的です。 なお、第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状を取得している場合でも上記の特別教育を行う必要があります。 理由は電気取扱者および低電圧取扱者は厚生省関係の労働安全衛生法に基づく資格なのに対して、電気工事士等は経済産業省の関係の電気工事士法に基づく資格なので趣旨が違いうという理由です。

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