解決済み
家庭教師の個人契約について 先日、某会社を通じて指導に行っているご家庭の知人の方のお子様を個人契約で紹介していただいたんですが、 あまり馬が合わず、数回の指導で やっぱり断ると連絡がきました。 そこまでは仕方ないかなと思うのですが そちらの家庭が、某会社で新たな家庭教師を探すとおっしゃいます。 某会社にバレた、あるいは話された場合、損害賠償請求はありますか? また、紹介してくれた某会社を通じて指導している家庭には迷惑がかかってしまうでしょうか?
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限りなく・・・賠償責任を請求される可能性が高いです。 契約書にも記載されていませんか? 紹介事案は会社に報告する・・との文言があると思います。 契約書に無くても、規則や服務規程などに記載されていれば・・・・契約不 履行で損害賠償を言われると思われます。同時に、現在指導中の先への 指導(労務の提供)ができなくなる場合、代替要員の手配その他の費用と 称して加算されると思われます。 会社がおおらかに受け止めて、不問にしてくれる事を祈っています。
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