解決済み
口約束でも契約になるのでしょうか。 普段は別の仕事をしていますが、昔から趣味でイラストを描いており、知人から小さなお仕事の依頼をごくたまに頂いていました。 素人に毛の生えたようなイラストレーターです。最近、昔お仕事を頂いたイラスト業界の方(Aさんとします)から連絡を頂きました。 流れは下記で Aさん「こういう仕事(継続的なもの)があるがやってみませんか?」 ↓ 私「やってみたいです。企画の詳しい内容をメールで頂けますか?」 ↓ 後日いきなり契約書が郵送で届く。 読むと日中仕事をしていてはとても無理な締切設定・こちらに不利な条件のため、翌日断りの連絡をする。 ↓ Aさん「やるといったのに断るなんてありえない!口約束でも契約だ!」 と激昂されました。 改めて断りの連絡をしたのですが、納得していないようです。 イラスト業界は契約書があるとこが少ないと聞きますし、実際私も知人から頂く小さな単発の仕事(数センチ広告の挿絵)で契約書は交わしたことはありません。 しかし制約が多い仕事で口約束だけ、締切も詳細も聞いていない状況で契約済扱いされるのはおかしいと思うのですが イラスト業界ではよくあることなのでしょうか?
いきなり契約書を送ったのは、「やってみたいです。」と言った時点でOKとみなしたからだそうです。 私の言い方が悪かったのでしょうか・・。 まだ電話がかかってきて、責められます。(僕の責任がどうのこうの、他の人は文句言わなかったとか)
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>口約束でも契約になるのでしょうか。 民法上、書面での取り交わしは必要ではなく、口約束は契約として成立します。 たとえ黙っていても契約が成立する場合もあります。たとえば、お店でお客さんがレジに無言で商品とお金を差し出し、無愛想な店員は無言でおつりと商品を袋に入れて返す。それを受け取ったお客さんは黙って店を出る。これでも民法上の売買契約は成立していますね。 重要なのは、お互いに客観的な意思表示があったかどうかです。 (口約束で成立しない契約や、双方の同意があっても無効となる契約もあるが、話がややこしくなるので、ここでも説明は省略) >「やってみたいです。企画の詳しい内容をメールで頂けますか?」 と答えているだけでは、メールを見て判断するという意思表示をしていることは明らかであり、契約する意思表示は示していないことは客観的に明らかでしょう。 「やってみたい」だけでも、「やる」と言ってない限りは明確な意思表示をしているとは言えません。 したがって契約は成り立っていません。 100歩譲って、契約が成立していたとしても、 >無理な締切設定・こちらに不利な条件・内容の詳細 を予め提示しなかったのであれば、不当行為に該当して無条件で解約できます。 (すみませんが、イラスト業界のことはよく知りません。しかし、こういうことは常識的に考えればわかることです。)
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