次のいずれかの要件を満たす者は、食品衛生管理者となることができる。 1.医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師である者 2.新制大学、旧制大学又は旧制専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 3.厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 4.新制高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧制中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会(後述)の課程を修了した者。ただし、この4.の方法により有資格者となった場合は食品衛生管理者となることができる施設が、当該3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設に限られる。 講習会は、 食品衛生協会、厚生労働大臣の登録を受けた講習会は、有料で、不定期(数年毎)に業種指定で実施される。開催期間はおよそ30日間。社団法人日本食品衛生協会、日本食品添加物協会、一般社団法人食肉科学技術研究所が共催する。 この講習会は、 298,000円払えば受けれます。 そして、まあ、大体の人がもらえます。
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