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労働安全衛生法による、特別教育と技能講習。職業能力開発促進法による訓練。あと、技能検定など、プレスや溶接の作業をするのに…

労働安全衛生法による、特別教育と技能講習。職業能力開発促進法による訓練。あと、技能検定など、プレスや溶接の作業をするのに、たくさんの資格や、受講義務があると思うのですが、今ひとつよく分かりません。 就職して何の経験もないのにプレスや溶接の作業をするのは違法ですか? 事業主が行う特別講習をうけた場合、その後は何か必要になってきますか?特別講習は受けないと違法ですか? また、技能講習は受講する義務がありますか?受講した場合メリットはありますか? また、雇用能力開発促進法による訓練は技術の向上の他に何かメリットはあるのでしょうか? 技能検定は、どういう方が受けるのでしょうか?受ける意味は?また、管轄はどこですか? プレスと溶接を行う企業として、必要な教育や資格はとっていきたいのですが、いろんなものがあってよく分かりませんので、教えて下さい。

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    解り易く解説します。 まず労働安全衛生法は、厚労省が事故を防ぐ為の知識や技能を教育した資格の事です。 労働安全衛生法の特別教育は、作業に従事する際に必要な知識や技能を事業者が労働者に行う教育の事で、労働安全衛生法で、特別教育を受けなければならない作業に決まりがあります。 同様に労働安全衛生法の技能講習は、作業に従事する際に労働局指定の教習機関が行う講習を修了した者の中から、事業者が選任して、作業に就かせる決まりがあります。 ちなみに、これらの労働安全衛生法は、厚生労働省所管、地方労働局です。特別教育については、事業者が使用者に対して行うべき教育ですので、その実施記録があるか、若しくは教育修了証をお持ちであれば、問題は起きません。 技能講習以上、(つまりその上の免許も含みます)では、当該作業に従事する際、資格証の提示が求められる等、事業者側の義務が発生する為、受けられる資格については受けておいた方が無難です。ただ、技能講習は作業に従事できる資格を得ているだけに過ぎず、社会的な受け入れ体質は、技能講習プラス経験年数>=免許くらいの感覚が合って居ます。 技能検定は、文科省、国交省、経産省が行う資格で、技術能力を証明する資格です。 雇用能力促進法による訓練は、これら複合する技術関連に伴う資格を取得させる為の訓練です。例えば、溶接と書けば簡単ですが、溶接も労働安全衛生法によるアーク溶接特別教育、ガス溶接技能講習があり、ここまでが作業に従事する為の資格です。その上で、訓練を積み、JIS検定やボイラー溶接等の技術証明をする資格を得る事で、手に職が就きます。 プレスと溶接と言うと、一番簡単な説明では、鉄工所や製鉄所の入社です。鉄の加工品を作成する際、これらの技術レベルを第三者的に技能認定するのが、JIS検定やボイラー溶接で、プレス技術も鉄板から様々な形状の物を作る為の技術です。 本当にこの手の分野に対して、勉強したいなら、雇用促進法つまりハローワークやボリテクセンターに行くより、製鉄所若しくは造船所の行う教育制度を一度は足を運ぶべきです。下手な教育センターより、勉強になりますよ。私は、土木関係の仕事をして居る者ですが、アーク溶接は敢えて製鉄所が運営する教育機関で受講した際、とても勉強になりました。製鉄所は、鉱石から鉄を取出し、鉄の加工品を生成する工場ですが、その工場群は、一つの国家産業を根底から支えて居て、地域も含め、一つの小さな国です。

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