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食品の加工販売を自宅でしようと考えています。必要な資格について質問です。

食品の加工販売を自宅でしようと考えています。必要な資格について質問です。自宅で食品を加工し販売しようとしたら食品衛生管理士のような資格がいると、知人に言われたような記憶があるのですが、幸い他府県に住んでいる妹がそういう資格を持っているのでそれを活用したいのですが出来るでしょうか?(例えば妹が岐阜県にいて、加工をしようとしている私の自宅は秋田県のような場合です) 名前だけを貸してもらい開業したいのですが無理でしょうか? また、何日以上加工場に顔を出してもらわないといけないものなのでしょうか? 食品加工販売を手掛けるのは初めてなもので、よくわかりませんので教えて下さいお願いします。

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2人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ですが、それは違法です。 食品衛生責任者は加工場での製造分野の衛生管理を行うことが仕事ですから、そこで働く人間でなければなりません。 資格自体は1日の講習で誰でも取れますから簡単です。 保健所によっては、永久資格だったり、定期的に試験があったりと基準は様々ですが。 また、自宅で加工食品と言うことで、取り扱いをする予定の商品にかかる営業許可が必要です。 例えば、お菓子や菓子パンなら製菓製造業ですが、お惣菜パンなら飲食業の営業許可と言うように、製造販売するものに合わせた営業許可が必要で、一つの営業許可毎に独立した設備が必要になり、ご自宅のキッチンや水回りは使えません。 自宅を改装して、別に出入り口があり自宅とは独立した空間に専用のキッチンや水道、換気扇などの設備を作る必要があり、お惣菜やお菓子を製造するなら、設備がそれぞれ必要になり、一つの設備で複数の営業許可の商品は作れませんから、自宅開業は結構大変ですよ。 許可によっては防火管理者の資格も必要になったりと、営業許可ごとに必要な資格は増えますから、具体的にご自身が製造販売する予定の商品に合わせて、営業許可を取得する必要があります。 ちなみに先に食品衛生責任者の資格がないと食品関係の営業許可は申請出来ませんから、今年は8月以降から後期の講習会が開催されていくでしょうから、お住まいの所轄の保健所か食品衛生協会に日程を聞いて、申請しないと、年2回しか講習会は開催されませんから、逃すと来年以降になってしまいますので、早めに受験すると良いですよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 無理でしょう? 名前だけ借りた無免許の医者の治療を受けてみたいですか? 俺は嫌です、「そんな友達の友達が〜」みたいな理屈で免許や資格を持っていない人間に許される分けないでしょう? 自動車免許だって本人のみ有効なんですし・・・

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    3人が参考になると回答しました

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