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医師と薬剤師両方の資格を持っている方は、薬剤師取得後に医学部に編入 という流れでしょうか?逆に医師免許取得後に薬学部編…

医師と薬剤師両方の資格を持っている方は、薬剤師取得後に医学部に編入 という流れでしょうか?逆に医師免許取得後に薬学部編入はあり得るのでしょうか? 医師が薬剤師を雇わずに院内処方を行うことは、できるのでしょうか?

補足

例えば… 医師が院内処方を行う目的として、薬剤師免許を取るというのは、あり得るのでしょうか????

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >医師と薬剤師両方の資格を持っている方は、薬剤師取得後に医学部に編入という流れでしょうか? ほとんどは、そうでしょう。 編入は難易度が高いため、再受験の方が多いかもしれません。 国公立大学薬学部には国公立大学医学部に入学し損ねて、仕方なく薬剤師免許を取得することとなった人が少なくありません。 医師を諦めきれないのか薬剤師を諦めたのか、薬学部を卒業後に改めて医師になることを強く志望し、成就する人がいます。 事実、私はそのような人を少なからず知っています。 >逆に医師免許取得後に薬学部編入はあり得るのでしょうか? ほとんどいないでしょう。 薬剤師の業務を医師免許で行うことはできませんが、医師が薬剤師の業務を行いたいということは考えにくいです。 なお、国公立大学薬学部には、編入学を行っているところはありません。(私立大学にはある) >医師が薬剤師を雇わずに院内処方を行うことは、できるのでしょうか? 薬剤師法に、規定があります。 第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 二 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条 各号の場合又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条 各号の場合 医師は自ら処方するならば、薬剤師免許がなくとも調剤し交付することができるという、例外規定です。 この規定により、小さな診療所でも院内処方が可能となっています。 実際は、医師が自らの手で調剤することは少なく、思いっきりグレーなところなのですが… もっとも、薬剤師が調剤する場合でも、資格のない者が手伝うことも多く、やはりグレーです。 補足について >医師が院内処方を行う目的として、薬剤師免許を取るというのは、あり得るのでしょうか? 医師が、自ら行った処方を調剤するのであれば、薬剤師免許は不要です。 医師が、他の医師による処方を調剤するのであれば、薬剤師免許が必要となります。 理論的にあり得ても、現実的にはあり得ないでしょう。 薬剤師免許が必要となるのは、医師が複数いる診療所・病院です。 医師が複数いる診療所・病院は、薬剤師を雇う余裕があるはずです。 薬剤師は余っています(地域による)から、人件費は安いです。 そもそも薬剤師が行う調剤は、医師とは別の人物として処方を確認するからこそ意味があるのです。 医師免許と薬剤師免許を両方持っているからといって、同一人物が処方・調剤をともに行っていては、薬剤師免許の意味など全くありません。 薬剤師として学ぶ知識は、医師として学ぶ知識の中にすべて含まれる訳ではありませんが、大した知識ではないのでどうでもいいです。 したがって、医師が調剤の知識を習得するために薬剤師免許を取得する…ということは意味がなく、そのようなことを実践する人はほとんどいないでしょう。

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  • 医師が医学部に編入??? 医学部を出た医師がまた医学部へ戻るのですか? それはないと思います。 薬剤師が医学部に行くということは珍しくはないですよ。 補足について: あるかもしれないですね。医師をやっているけれど、製薬にに興味を覚え資格まで取ったとか。。。聞いたことないですが。。

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