解決済み
旅行業務管理者試験の国家資格について私は3年前、禁固3か月執行猶予1年の刑を下されまして、 1年前に執行猶予期間が終わりました。 今度、旅行業務管理者試験を受けなければならないのですが、 国家資格なので欠格事由に、 『禁固以上の刑を受け、その刑をうけなくなってから5年間は受けられない』 事を勉強している中で知りました。 会社に本当の事を言ってしまえば過去の汚点がばれてしまいますし、 これまでこの欠格事由を知らずに猛勉強した事も全て無駄になってしまいます。 執行猶予が解けて5年経っていない事を、1人1人調べて分かってしまうものでしょうか? 皆様の知恵をご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
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取り消されることなく無事に執行猶予期間を満了した場合、刑の言 渡しはその効力を失います(刑法27条)。したがって、期間満了後は そもそも「禁錮以上の刑に処せられ」た者ではなくなっているので、 旅行業法6条1項2号には該当しません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 要するに、判決確定から執行猶予期間中は欠格、期間満了後は欠格 なし、ということです。前科が影響することはないので、心配せず 勉強を続けて資格を取ってください。 5年間はダメというのは実刑の人が対象です。資格試験の正誤問題で よく問われるポイントだったりもするので、覚えておくといいです。 > 執行猶予が解けて5年経っていない事を、1人1人調べて分かってしまうものでしょうか? 罰金以上の刑が確定した場合、検察官から本籍地の市区町村長に対 し、既決犯罪通知書が送付されます(犯歴事務規程3条4項)。通知を 受けた市区町村では、その内容をいわゆる犯罪人名簿に記載します。 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji21.html 国家資格等で欠格に該当するかどうかは、たいてい登録の段階で大 臣や都道府県知事等が市区町村に照会し、市区町村は犯罪人名簿の 内容を調べて回答するので、ちゃんと手続をしているなら黙ってい ても発覚すると考えた方がいいでしょう。 旅行業務取扱管理者の場合、営業所ごとに旅行業者が「選任」する 形式で、旅行業者から更新等の登録に際してその名簿と一緒に合格 証の写しと履歴書、欠格事由に該当しない旨の宣誓書が観光庁長官 や都道府県知事に提出されるので、その審査で照会されることにな るでしょう。 ちなみに資格関連での前科の照会は、「この人の前科を教えろ」と いうものではなく、「この人は旅行業法6条1項2号の欠格に該当し ますか」という形式になるので、既に執行猶予期間が満了した前科 の記載が残っていても、「該当しません」とだけ回答されます。 執行猶予期間が満了した前科は、念のため取消しの通知が来ないか しばらく待って、その翌年あたりに犯罪人名簿から抹消されるので、 1年前に満了した質問者さんの場合は、そもそも名簿に載っていない でしょう。 というわけで、安心して勉強に励んでください。無事に合格される ことをお祈りしています。
なるほど:1
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