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衛生管理士第1種免許

衛生管理士第1種免許衛生管理士第1種免許を取得するには 独学で取得可能でしょうか? それとも通信教育受講した方が良いのでしょうか? 何から手をつけて良いのか判りません。 アドバイスお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    衛生管理士第一種免許なる資格はありません。 第一種衛生管理者と衛生管理士が混じっているものと思われます。 第一種衛生管理者とは、労働安全衛生法に基づくもので50人以上の事業場に選任義務のあるものです。 衛生管理士とは、労働災害防止団体法に基づくもので、医師や労働衛生にかかる大学を卒業しているもので実務経験のあるものがなれます。 したがって、労働安全衛生法に基づく第一種衛生管理者の質問として回答させていただきます。 第一種衛生管理者になるためには、 1、労働衛生の実務が規定された年数以上あること。 2、労働安全衛生法に基づく指定試験機関である(財)安全衛生技術試験協会の各ブロックごとにある安全衛生技術センターで免許試験に合格すること。 3、合格後、センターを所管する労働局に免許申請を行うこと。 となります。 試験は、法律・労働生理学など多種にわたりそれなりの知識・経験などが必要です。ちなみに合格率は平成16年度で48.7%となります。(試験日によって問題の難易度が異なるので28.4%から51.2%位でばらつきがあったりします。まず、よく勉強していれば3回受験すると合格するでしょう。) 勉強方法は、受験準備講習会を受講する。又は独学など色々あります。 お勧めは過去の試験問題を多数こなす事が合格の近道です。( お勧めの本は中央災害防止協会の「新・衛生管理」(テキスト)大阪法令出版「衛生管理者試験問題集」(問題集)が私の場合お勧めだと思います。 受験準備講習会は、都道府県の労働基準協会などで行っているて費用も安く日数も少なくて、ポイントを教えてもらえるそうなのでお勧めです。 開催の有無は地元の労働局の安全衛生課または労働衛生課または、地元の労働基準監督署の安全衛生係などで教えてくれます。(地元労働局の安全衛生のホームページなどでも広報されています) 安全衛生技術試験協会で過去の問題を1年に2回公表しています、参考にしてください。 安全衛生技術試験協会のホームページ↓ http://www.exam.or.jp/index.htm

    なるほど:7

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