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初めまして。 26年度以降に水素ステーションを設置予定ですが、どのような資格が必要ですか? 会社から言われる前に資格…

初めまして。 26年度以降に水素ステーションを設置予定ですが、どのような資格が必要ですか? 会社から言われる前に資格を取っておきたいと思い、教えて頂きたくメールしました。よろしくお願いします。 現在私が持っている資格は、丙種科学と乙四です。

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回答(1件)

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 水素ステーションとは、高圧ガス保安法の省令の一般則第2条第1項第25号において定義されている「圧縮水素スタンド」のことです。 「圧縮水素スタンド」の定義としては、「圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充填するための処理設備を有する定置式製造設備」とされています。 高圧ガス保安法の第一種製造者の場合は、その事業所に保安統括者、保安技術管理者(資格+経験)、保安係員(資格+経験)、保安企画推進員(経験)、保安主任者(資格+経験)をおいて保安管理をすることになっています。基本はこれです。 しかしながら、一定の要件を満たした場合には、これらの保安管理体制を敷かなくても良い場合があり、その一つが処理能力が25万立方メートル未満の圧縮水素スタンドです。 一般則第64条第2項第4号において 「処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら常用の圧力が82メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定された容器に圧縮水素を充てんする者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、圧縮水素の製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの」は、保安統括者(以下の)選任は不要ですよ・・・と規定されています。今後建設される水素ステーションは、間違いなくこの処理能力が25万立方メートル未満の小規模なものになるでしょう。 したがって質問者の方は、既に高圧ガス製造保安責任者・丙種化学(丙種科学ではないですよ)をお持ちなので、資格としては既にあるのでこれ以上取得する必要な資格はありませんが、あとはどこかの事業所で「圧縮水素の製造に関し6月以上の経験」を取得する必要があるので、そちらの方が優先でしょう。ただしこの「圧縮水素の製造に関し6月以上」経験できる場所は限られているので、実際にはなかなか難しいかもしれません。

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