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個人事業について質問です。 僕は現在大学3年生です。 家庭教師をしたいのですが、個人契約を結ぶために自作したビラを配…

個人事業について質問です。 僕は現在大学3年生です。 家庭教師をしたいのですが、個人契約を結ぶために自作したビラを配布し、顧客と直接契約したいと考えています。その活動をするために法的に必要な書類や申請(契約書など)はありますか。 よろしくお願いいたします。

補足

ありがとうございました。 少し大げさに考えていたようです。 確定申告については理解が薄いのでしっかり勉強させていただきます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと、法的に必要な書類や申請(契約書など)はありません。 学生が家庭教師をする程度のことで、 契約書を作成とかやめたほうがいいですよ。 民法上は、契約書などなくても、口約束でも契約は成立するとされています。 が、口約束ではあとで心配だなと思った人が契約書面を作るのです。 契約の種類によっては、法的に契約書面の作成を義務付けられているものもありますが、 それは生業として(事業として反復継続して)行う場合の話であり、 学生さんの家庭教師レベルではそんな必要はないです。 逆に言うと、こんなことをこんなところで聞かなければいけないような人が、 契約書面とかに手を出さないほうがいいです。かえってトラブルになります。 実際問題としては、 1回◯時間、週◯日、時給◯円、支払いは毎月◯日、ぐらいを取り決めておけばいいんじゃないですか。 そこらへんの個人塾とかだって契約書なんかないでしょう? もちろんたとえばあなたが、 1回2時間で週7日、時給100000円、支払いは毎月1日、 という契約を10軒の家としようとかいう規模で考えているなら少しは書面化することを考えたほうがいいですね。 でもそれは法的に云々というよりは、 訳が分かんなくなることを防ぐためです。 「契約書」と呼ぼうが、「申込書」と呼ぼうが、どういう書類の名前であろうとも、 要するに両者が取り決めた内容を書いとけばいいのです。 たとえば、本格的な業者が本格的に何かの契約をする場合には、 こんなかんじの文言が入るでしょう。 ・予定した時間に教師が遅刻した場合には、1分につき◯円のペナルティを支払う。 ・ただし事前に了承を得た場合にはこの限りではない。 ・交通事情などやむを得ない場合にはなんたらかんたら ・予定した時間に教師が行ったにもかかわらず留守の場合にはなんたらかんたら・・・ ・そのほか約束を違えた場合の損害賠償は・・・ まあこういう文言は、 こういうことが実際に起きた場合に問題がこじれるのを予防するためにあるわけですが、 逆に考えると、「あはは~ゴメンネー」で済む話を大げさにしてしまうという側面もあるでしょう。 で、あれば、そんな文言なんて無いほうがかえって円滑に行くということも考えられます。 もしこうだったら、っていう話をすると、 たとえば月謝を受け取ったら領収証を出して、金額によっては印紙を添付しないと法律違反になります。 契約は、たぶん家庭教師は請負契約ということになると思いますが、 これも契約書には月謝の額に応じて印紙を添付しないと法律違反になります。 1年以下の懲役または20万円以下です。 脅かすようなことをいいましたが、 実際には、貼る印紙はせいぜい200円です。 学生が家庭教師の契約書に貼る200円の印紙を貼らなかったからといって税務署があなたを摘発することはまあ100%ないですし、万が一摘発されても、せいぜい3倍のペナルティ(600円)を課される程度で、まあせいぜいちょっと小言を言われるぐらいでしょう。 しかし、そもそも契約書をかわさなければこんな心配もありません。 あとは、全然別の問題として、確定申告の問題があります。 あなたの年間の所得が103万円を超えた場合には、納税義務が発生し、 確定申告をする必要がでてきます。 「所得が103万円」というのは、「謝礼の合計(収入)」が103万円という意味ではありません。 所得というのは、収入から必要経費を差し引いたぶんをいいます。 なので、あなたが年間120万円の収入を得たとしても、 家庭教師先に行くための交通費やテキスト代などで20万円かかっているならば、 あなたの所得は100万円ということになり、納税義務は発生しません。 ただし、確かに間違いなく収入が120万で経費が20万だから所得は103万に届いていないよ、 と証明するために、確定申告をする必要があります。 とはいえ、たとえばあなたの収入が年間60万で、明らかに所得が103万に届かないような場合には、 わざわざ確定申告をする必要はないでしょう。 じゃあ収入が104万円だったら?とか、キワドいゾーンの場合は微妙なんですが、 結果的に間違いなく103万円を下回るようなときには、確定申告をするほどのことはないと思います。 税務署も暇ではないので、どう見てもアウトだろうという人を狙うわけで、 学生さんの104万そこそこのアルバイトを摘発して1万、2万の税金を拾うために、 税務官が何日もかけて調査するなどありえないので。 まあ、年収が100万を超えるようなレベルに達するのであれば、 せいぜい経費(交通費や文房具代)などをノートにメモしておくとか、レシートをとっておくとか、 「万が一なにかいわれたときに見せるもの」を用意してあればじゅうぶんでしょう。 150万を上回って、どう考えても経費を引いても103万を大きく上回るような次元になってきたら、 そのときは確定申告について勉強してください。

  • 特にないんじゃないかと。 あるのは契約後の報酬を受け取ったという証拠 この場合は請求書、領収書など(かな?) を残しておいて、年度末の確定申告でしっかりと税金を納めることじゃないかと思います。 専門家ではないので間違ってたらごめんなさい

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