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行政書士試験の記述式がニガテでどう克服すればよいのかわかりません。克服方法を教えてください。 宜しくお願い致します。

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    記述式問題は、民法と行政法について基礎的な知識がしっかり固まっている必要がある型式になります。 そんな訳で、民法と行政法の学習がしっかり出来ているかどうか、まずはそこから確認する必要があると思います。 まず、行政法に関してですが、個人的にはこちらは楽勝だと思います。行政法に関する記述問題は珍問・奇問・難問が出てくる可能性はあまり高くなく、それこそ基本中の基本がしっかりしていれば大体は回答可能な問題ばかりです。 特に行政法の問題で多いのは 「コレコレこういうケースでは、『何という用語』で、それはどういう意味か?」 というような出題です。これはもうボーナス問題と言っても差し支えないと思います。 たとえば、行政手続法等の場合は第2条の「定義」から出題されたこともあります。普通、このような場合学習方法としてよくありがちなのは ① 用語 ↓ ② その意味 ↓ ③ 具体的な例 というような具合で学習するのが一般的だと思います。ところが出題の型式としては 「こんなケース」を問題文に書いておいて、その上で『何という用語(①を聞いている)』で、『どういう意味か?(②を聞いている)』のです。ということは… ① 用語 ↑ ② その意味 ↑ ③ 具体的な例 というように、知識を逆向きに引っ張り出すことができるようになっている必要があります。 しかしながら、これが可能な状態になっているなら、それ以上の「ヒネリ」を効かせた出題はほとんど不可能に近いので、結果的に「ボーナス問題」となり得ます。 民法の方は多少厄介です。とはいえ、民法で記述式が2問出題される場合は1問はそれほど難しくなく、もう1問はたまに「なんじゃこりゃ!?」級の問題が出たりすることもあります。(笑) 民法の場合はいろんな出題パターンがあるので例を挙げたらキリが無いのですが、大切なのは 「民法全体を見渡す力」 でしょうか。また細部については「要件」「条件」といった物をしっかりと把握出来ている必要があります。 ○ ある権利を行使したい(請求をしたい)。そのために必要な「条件」な何? ○ ある権利を行使したい(請求をしたい)。一つは「○○をする」ことだが、もう一つは何? というような具合でしょうか。 前者はそれぞれの問題について細かい規定を把握できている必要があります。後者については思わぬ所に問題がリンクしていることがあります。 過去に実際にあった問題として、「無権代理(103条)」の問題と、「使用者責任(715条)」とがリンクした出題が出たこともありました。このように、「代理」のお話と「不法行為(使用者責任)」のお話と『別々の問題』として学習してきた人には思わぬ落とし穴になることがあります。 民法は条文数が多いので、「全体を見渡す」のはなかなか骨が折れる作業です。しかし、注意深く「民法の他の部分との関わり」「民法以外の法律との関わり」について把握するように努めておけば、大抵の珍問・奇問・難問にも対応ができるようになります。 民法を学習するにあたっては、 ・民法と借地借家法 ・民法と区分所有法 ・民法と農地法 ・民法と商法と会社法 ・民法と行政法 の関わりについても見落とすこと無く学習されるようにしてみてください。 それと、記述式問題で見落としがちな問題があります。それは、 「書く事」 という問題です。 記述問題は自分が言いたいことを40文字(最大で45文字)にまとめる作業が必要です。そして、それを実際に文字にして書き表す作業も必要とします。このため、「書く事」のトレーニングが無いと… ・書き出し方が判らない ・言い回しが判らない ・文字(漢字)が判らない ・表現が冗長になってしまう というような障害に出くわす恐れがあります。 今から少しずつでも構わないので、「書く練習」もしておくことをオススメいたします。 それでは、行政書士試験に向けての学習、がんばってください。健闘をお祈りいたします。

  • 一種の「資格商法」ですね。 資格詐欺みたいなもんだよ。 行政書士なんか難関度の割に冗談抜きで食ってけないよ。 多額に費用のいんちき通信講座等に介入させ、 ぼったくらせるつもりですね。

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