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現在危険物乙四は持ってますがそれ以外は持ってません。 ふと思ったのですが、乙種全ての免許取得と甲種取得の違いは何で…

現在危険物乙四は持ってますがそれ以外は持ってません。 ふと思ったのですが、乙種全ての免許取得と甲種取得の違いは何でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    実務上は、他の回答者さんのおっしゃるとおり、 ・どちらもすべての危険物を取り扱ったり立会いできる ・保安監督者選任の際の実務経験の要件が異なる です。 ただ、「乙種全類持っています」だと、資格マニアみたいな 印象になるので、(゚Д゚)ハァ?という反応が多いのですが、 「甲種持ってます」だと、何でも知ってるプロみたいな 印象になるので、特に消防吏員からの扱いが変わります。 試験の難易度がまったく違うので、そのぐらいの 特典はあってもよいと思うのですが、いかがでしょうか。 以上ご検討ください。

  • 乙種全類と甲種は 同じです。 ですが、細かく言えば、甲種だと 危険物保安監督者の選任要件の 実務経験の6か月が、 どの類でも 適応されて 充たされます。 甲種取得していれば、例えば 4類の実務経験が6か月あれば 他の12356類の保安監督者になれる。 その一方 乙種全類だと 4類の実務経験が6か月であっても 4類の保安監督者にしかなれない。 他の類の保安監督者になるには また その類での実務経験が6か月 必要になる。 つまり 甲種というのは 主に 異なる類の危険物を扱うような大規模な製造所 の監督者 向けにあるような資格だと思います。 甲種なら 123456類の どれか一つ実務経験6か月あれば それとは異なる類の 危険物保安監督者にもなれるわけですからね。

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  • 甲種・乙種全部・丙種持っている者です。 消防法上、危険物保安監督者というものを該当する施設は選任しなければなりません。 これは「甲種または乙種危険物取扱者で製造所等において6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有する者」 というのが選任要件です。 つまり甲種危険物取扱者であれば実務経験があれば乙1や乙4どれの危険物保安監督者に就任可能 乙種であれば質問者様のように乙4のみ持っているのであれば乙4に関する危険物保安監督者にしかなれません。 他の類の監督者になるには該当免許を取得し実務経験を積む必要があります。 まああとは技術士第1次試験などの科目免除権は甲種のみ、甲種であれば消防法上の危険物全てを取り扱い可能 乙種は類ごとにしか取り扱えないというくらいだと思います。違いとしては

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  • 確か、 甲種を取得すると 乙種全てを取り扱えます。 全て取っても 甲種1つだけでも 取り扱える物は同じ。

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