解決済み
【社会福祉主事の資格に関する「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」の読替えについて】 厚労省の通達文書をどう解釈したらいいのかわかりません・・・。詳しい方、ぜひ教えてください。(詳細は下記に。)こんにちは。現在、通所介護施設の新規開設の準備を行っています。 私は「管理者」になる予定なのですが、私の住む市では、通所介護施設の管理者に資格要件を定めており、「社会福祉主事(3科目主事)任用資格を有する者」となっています。 大学から成績証明を取り寄せたのですが、厚生省告示第18号の科目と一言一句同じ科目が2科目ありましたが、もう1科目足りません・・・。 告示記載科目名---------- 成績表記載科目(私の履修科目名) ・心理学---------- ・心理学 ◎ ・倫理学---------- ・倫理学 ◎ ・社会政策-------- ・社会政策論 ・法律学----------- ・法学 ・経済学------------- ・経済原論Ⅰ、経済原論Ⅱ もし読替えができるのであれば、なんとかなりそうなのですが・・・ 平成25年3月28日社援発0328第3号の「社会福祉法第19条1項1号に基づく~社会福祉に関する科目の読替えの範囲等の一部改正について」という通知文書には、「また、平成12年4月1日より前の入学者が修めた科目に係る読替えについても、別添1及び2の例によることとします」とあります。 私は昭和62年に大学に入学し、平成3年に卒業しています。 もし読替えが可能ならば、3科目主事として予定通り管理者になれるのですが、該当しないのであれば管理者になるために採用されたのに職場での立場がありません・・・・。 この通知文書の解釈の仕方を教えてください。 私はあてはまるでしょうか???? 詳しい方、なにとぞよろしくご指導願います。。。。
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分かる範囲でお答えします。参考にしていただけると幸いです。 質問者様が挙げられている科目で私が読み替えに入ると思う科目(◎)。(私の読み替えでは主事にはなれません。笑) ①心理学---------- ・心理学 (◎) 質問者様もOKと読み替えした科目 ②倫理学---------- ・倫理学 (◎) 質問者様もOKと読み替えした科目 ③社会政策-------- ・社会政策論 (◎) ④法律学----------- ・法学 ⑤経済学------------- ・経済原論Ⅰ、経済原論Ⅱ (◎) ※平成25年3月28日社援発0328第3号「社会福祉法第19条1項1号に基づく~社会福祉に関する科目の読替えの範囲等の一部改正について」を確認されておられるようですね。 この1-(1)で1科目名の末尾に、「原論」、「(の)原理」、「総論」、「概論」「概説」、「論」、「法」、「(の)方法」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合、でいずれかに該当する場合については、読替の範囲に該当するものとして取り扱って差し支えない。 とあります。 ここで、①、②、③はOKです。 そもそも③は、※の通知前は、読み替え科目に社会政策論と記載されていましたので。 1-(2)の名の末尾に「Ⅰ、Ⅱ」等が加わることにより、複数の科目に区分され、かつ、当該区分された科目の全てを行う場合。と(1)より原論はOKなので⑤はOKです。 ④は、よくわかりませんが大学側が※の2個別認定を受けていればOKです。 資格証明は、大学卒業証明や単位認定証等を使用される思いますので※をもとに大学側に一度確認されることをお勧めいたします。 もしも、大学側も分からないのであれば、厚労省 社会援護局 福祉基盤課へお問合せください。TEL 03-3595-2616 上記は私が読み替え通知を解釈しただけですので、ご参考までに。 今後のご活躍を期待しております。(^ ^)ノ
なるほど:1
科目名の読み替えが可能か否かの判断は 出身大学の教務課へお問い合わせください。 これは、厚生労働省の指定科目を 学校独自の名称で開講したいと申請している可能性があるからです。 個人の判断で読み替えが出来るだろうとか、 出来ないだろうという結論を出すのは避けてください。
なるほど:1
読み替え可能範囲が、平成12年度以前の入学者にも拡大されたんですねぇ。 知りませんでした。 厚労省のHPも確認してみましたが、以前から変えられていました。 通知を読むかぎりは、社会政策→社会政策論、経済学→経済原論Ⅰ+経済原論Ⅱ(両方とらないとダメ)、で読み替え可能ですね。 法律学→法学は、通知と逆なので、適用されるかどうかは不明です。 最低でも、3科目はクリアしているので、これでいくと問題はないです。
なるほど:1
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