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社労士試験の勉強をしています。国民年金の納付済期間と追納の関係について教えてください。

社労士試験の勉強をしています。国民年金の納付済期間と追納の関係について教えてください。「うかるぞ社労士・基本テキスト」を利用しているのですが、 国民年金法の「保険料納付済み期間」の解説で」 【第1号被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含み、保険料4分の3免除、保険料半額免除及び保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付を要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く)に係るもの】(平成24年出題) となっています。 この場合だと、後に、免除期間の残余額を納付したとしても納付済期間には含まれないという意味に捉えます。 ですが、「保険料の追納」の解説では、 【保険料が追納されたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。その結果、保険料免除期間は、保険料納付済期間となる】(平成22年出題) となっています。 私、個人は、上記では追納した免除期間は、納付済期間に含まれない。 下記では、追納した免除期間は、納付済期間に含まれる。 という意味に感じるのですが、この点について、詳しく教えて頂けますでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問と回答はWeb上に有りますよ。 某社労士予備校 http://sr-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=213

  • 『納付済期間』と『免除期間』は異なります。 『納付するべき期間』の未納分を追納すれば、『納付済期間』になります。 『免除期間』の未納分を追納すれば、『免除期間』になります。 従って、免除期間の残余額を追納した場合には『免除期間』になります。『納付済期間』にはなりません。

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    なるほど:1

  • 「保険料納付済期間」は、第1号被保険者の場合、一ヶ月分の保険料を免除無しで全額支払った期間のことです。 一方、「保険料免除期間」は全額免除及び一部免除で残余額を納付したもので、例え一部免除が承認されていたとしても残余額に未納があれば、その月は免除期間にカウントされず未納扱いになります。 例え保険料免除期間でも10年以内に一部免除分を追納した場合、その月の保険料を全額支払ったことになる訳ですから、保険料納付済期間となります。

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