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薬剤師ではない人が、薬を扱える範囲を教えて下さい。

薬剤師ではない人が、薬を扱える範囲を教えて下さい。文系大を卒業して現在社会人3年目です。 普通に事務職として働いている中で、今になって薬学や、薬に関するお仕事に 興味が湧いてきてしまいました。 薬学部に入らないと薬剤師になれないことは知っています。 しかしながら結婚を控えているため、今から薬学部に編入するお金も時間も無く、 大学を入り直すことは全く考えていません。 そこで、独学で薬学を会得した場合、薬剤師でない人ができる範囲はどこまでなのか 、逆に薬剤師でない人が何をしたら法に触れるのかが気になりました。 例えば、日常で「この薬いいよ」と人に勧めても法律には触れませんよね? 調剤をすることがだめなのか、調剤したものを販売することがだめなのか。 調べようと試みましたがいまいちよくわかりません。 詳しい方、教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    無資格者である以上、薬に関しては何をしても違法になりますので、なにもできません。 独学知識を自己満足させるだけなら薬学検定というのがありますが。 時間もかけたくないとのことですが、それでは何もできないですね。 登録販売者なら、会社が終わったあとなど、1日3時間程度、1年間連続してドラッグストアで医薬品販売に従事すれば受験資格が得られるので、何とかなるかもしれません。 登録販売者になれば、薬店を開業することも出来ますので、ぜひ目指して下さい。

  • 薬剤師・某大学教員です。 無資格者が「できる範囲」とは、誰かの監視下のもとにできるという意味ではなく、自分が「単独で何かをできるか?」という意味ですよね? この場合、回答としては「何もできません」し、他人に薦めることもできません。自分の使った薬の感想を言う程度ならば、捕まることはなく大目に見てもらえるでしょうけど、本来はいけないことです。 何よりも、そのように広まった知識で医療人は結構迷惑してるんです・・・。 MRは全国勤務になりますし、文系卒の中途採用は現実的でもないですね・・・。 登録販売者が一番無難で現実的かと。

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  • 薬大でなくてもMRにはなれるのでそっちの道にまず行けば楽しいですよ。「この薬いいよ」これも法律抵触する可能性があります。例えば病院で貰う薬であれば貴方は薬事法違反です。「この薬いいよ」は薬の説明になります。仮にその方が副作用で亡くなったとします。警察が調べます。この薬いいよと言ったのが貴方とします。逮捕されます。特に昨今薬に関しては厳しくなってます。うちの調剤薬局もよく薬務課がブチブチブチ言って来ます。

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    ID非表示さん

  • ドラックストアで一般のお客様が勝手に買って行く薬が該当します。他はNGです。調剤し販売する事は出来ません。素人が 「この薬はいいよ」って言うのは構いませんが説得力に欠けます。自由に買える薬は害がありませんから他人に勧めても何ら問題はありません。

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