解決済み
登記申請の添付資料の内「資格証明書」とは具体的に何を意味するのでしょうか? 又、どの様な場合に必要とされるのでしょうか?前略 土地家屋調査士を目指して勉強中です。 問題集を中心に申請書の作成を練習していますが、添付書類の内で「資格証明書」は具体的に何を意味するのか、又、どういう場合に必要なのかが理解できません。 問題の解説を見てもこの点に関しては具体的な記述が無いため困っています。 この「資格証明書」に関して具体的に教えてください。
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☆「資格証明書」は具体的に何を意味するのか ★言い方としては,「資格証明情報」となります。 法人が,申請人等になった場合,登記手続きをする権限が有る者が登記手続きをしていることを証明するものです。 株式会社で言えば,「代表取締役」や「支配人」には権限が有るので,「代表取締役」や「支配人」の資格を持っているのは誰か…資格を持っている者が登記手続きをしている…ということを証明するものです。 実際には,「登記事項証明書」を添付します。 「登記事項証明書」には,いくつか種類が有り,次のどれかを添付することになります。 ①代表者事項証明書 ②履歴事項全部証明書 ③現在事項全部証明書 ④履歴事項一部証明書(但し,役員区を請求したもの) ⑤現在事項一部証明書(但し,役員区を請求したもの) ----- ☆どういう場合に必要なのか ★次の場合は必要となります。 ①申請人が法人(例えば,株式会社)であるとき(不動産登記令7条1項1号) ②代理人が法人(例えば,土地家屋調査士法人)であるとき(不動産登記令7条1項2号) なお,申請する不動産の管轄登記所と,資格証明書を添付すべき法人の管轄登記所が同一登記所の場合で,かつ,法務大臣が指定した登記所(※1)以外であるときは,添付を省略できます(不動産登記規則36条1項1号)。 また,不動産の管轄登記所と,法人の管轄登記所が同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所(※2)であるときも,添付を省略できます(不動産登記規則36条1項2号)。 (※1) 東京法務局,横浜地方法務局,大阪法務局,京都地方法務局,神戸地方法務局,名古屋法務局,福岡法務局は,同一管轄でも省略できません(平成17年3月7日法務省告示第123号)。 (※2) 商業・法人登記事務を取り扱う登記所の集中化が行われており,この集中化によって商業・法人登記事務を行わなくなった一部の登記所は,その登記所を法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣の指定を受けることにより,不動産登記の申請人等である法人が資格証明情報の提供の省略の取扱いを受けることができるようにしています(平成20年7月22日法務省告示第344号他多数)。 ----- 蛇足ながら… 会社等の「共同代表」の規定は,会社法では廃止になりました。 会社法施行前から,登記簿に「共同代表」の定めがある場合,登記官が職権で抹消しました(商業登記規則附則2条1項8号)。 支配人の「共同代理」も同様です(商業登記規則附則2条1項1号)。
なるほど:2
土地家屋調査士試験では資格証明書の内容までは問われないので、解説も具体的な記述はないと思われます。 実務ではいやでも出てきますので覚えておいて損はないでしょう。 具体的には資格証明書は法人が申請する場合に添付する書類なので、その法人に関する事項の記載(例えば所在地、代表取締役等)がある書類が必要になります。 法人は定款の認証を受け、設立登記をして成立するので、其の登記の全部事項証明書を添付することが多いようです。
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