解決済み
ボイラーを運転取扱いするには伝熱面積により資格が必要ですが、定期点検や性能試験を実施する場合の工事業者の資格はどの様なものに成っているのでしょうか? 取扱資格不用の家庭用を定期点検を年二度しています。いわゆる保守契約ですが、年一度で十分と思われますが如何でしょうか、実務をしている方からの回答をお願いします。
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定期点検はあくまで自主検査に該当します。 資格不要です(知識は必要ですが ) 検査認定機関(ボイラー協会やクレーン協会)は労基ボイラーが該当します。 この場合は年一の性能検査が事業者に義務づけられております。 事業者側はボイラー作業主任者の選任と届出が必要です。 検査受け整備に資格は必要ないですが、ボイラー整備士免許の資格者でなければ、 文句を言う検査官もおられます。 年に一度で十分なとことダメなとこがあると思います。 ボイラーは爆発に繋がり、今でも年に1~2人の方が亡くなっております。 お気を付けください。
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