解決済み
社労士試験 労一「雇用対策法」で質問です。雇用主が再就職援助計画を作成するのは、一の事業所において 1ヶ月以内に30 人以上の労働者が離職を余儀なくされることが 見込まれる事業規模の縮小等をしようとするときですが、 ここでの労働者とは、大量雇用変動の届出の対象と同じく 常時雇用する労働者ですか? 独学で市販テキストで勉強していますが、テキストには 再就職支援計画の作成の対象労働者については、 常時雇用する労働者かどうかの記載がないので気になっています。
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主様、こんばんは。 さて、 >雇用主が再就職援助計画を作成するのは、一の事業所において 1ヶ月以内に30 人以上の労働者が離職を余儀なくされることが 見込まれる事業規模の縮小等をしようとするときですが、 ここでの労働者とは、大量雇用変動の届出の対象と同じく 常時雇用する労働者ですか? 同じく、常時雇用する労働者です。
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