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社労士試験 労一「雇用対策法」で質問です。

社労士試験 労一「雇用対策法」で質問です。雇用主が再就職援助計画を作成するのは、一の事業所において 1ヶ月以内に30 人以上の労働者が離職を余儀なくされることが 見込まれる事業規模の縮小等をしようとするときですが、 ここでの労働者とは、大量雇用変動の届出の対象と同じく 常時雇用する労働者ですか? 独学で市販テキストで勉強していますが、テキストには 再就職支援計画の作成の対象労働者については、 常時雇用する労働者かどうかの記載がないので気になっています。

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回答(2件)

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    >ここでの労働者とは、大量雇用変動の届出の対象と同じく >常時雇用する労働者ですか? その通りです。再就職支援計画の作成の対象労働者も、常時雇用している労働者です。雇用期間が6ヶ月以上であれば、雇用期間に定めのある労働者も原則として対象になります。 なお、再就職援助計画の認定の申請をした事業主は、その日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされます。 【参照】 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other31/dl/01.pdf

  • 主様、こんばんは。 さて、 >雇用主が再就職援助計画を作成するのは、一の事業所において 1ヶ月以内に30 人以上の労働者が離職を余儀なくされることが 見込まれる事業規模の縮小等をしようとするときですが、 ここでの労働者とは、大量雇用変動の届出の対象と同じく 常時雇用する労働者ですか? 同じく、常時雇用する労働者です。

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